所得税の障害者控除は、障害者手帳が発行されている方、扶養家族に障害者手帳をお持ちの方などが対象です。
そして、高齢により(65歳以上)身体に障害がでてきて、介護保険にて要介護認定された人のみ障害者控除に記入できます。
扶養家族が要介護認定されている人も大丈夫です。
「障害者控除対象者認定書」というものがありまして、市役所の福祉課にて申請書を提出するともらえます。
申請書は窓口に行けばもらえますし、市役所のHPからもダウンロードできます。
福祉課のほうで調査をして判定基準を満たしていた場合、この認定書が交付されます。
ですから、断られる可能性もあります。
要介護の前段階で要支援というのがありますが、こちらでは障害者控除の対象にはなりません。
要支援では、まだまだ自分で食事やトイレなどに行ける人なので、障害があるというほどではないのでしかたがないですね。
同じような感じでも、認知症の症状らしきものが出てくると要介護になるのですが、この判断もなかなか難しいです。
初期の頃はまだらに症状が出てくるので、元気な時に市役所の人が見に来ると問題なしと言われることもありますので。
一般的な障害者控除の場合、障害者手帳を持っている人が書けるわけですが、要介護者の場合は手帳がない人に対してです。
元々手帳を持っている人はそちらで控除しているので、同時にということはないです。
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要支援は障害者控除の対象になる?必要な手続きはあるの?
障害者控除の対象になるのは、要介護になってからでないとだめです。
ですから、要支援のうちは何も手続きをすることができません。
しかし、今後要介護になっていく可能性もあるので、その時は手続きを進めてくださいね。
まず、介護の度合いを簡単に説明して行きますね。
言葉の通り、要支援の方が要介護より程度は軽いです。そして1~5まで分かれていますが、1の方が軽度で、5の方が重度です。
- ★要支援1
身の回りのことでできないことが少しある。掃除や洗濯などがちょっとだけつらい。
トイレや食事などもできる。
- ★要支援2
要支援1と大差はないが、膝が痛いとか腰が痛いとか身体にちょっと不便があるなど。トイレや食事もできる。
- ★要介護1
要支援となんら変わらないのですが、認知症の症状が出てきたりすると「要介護1」になります。 - ★要介護2
要介護1との違いは、自分1人ではトイレまで行けないので、手すりを伝って歩くとか支えてもらって歩くなど。食事も1人では危ないので、見守ってもらうことも必要になります。
認知症行動などが悪化した場合もこれになります。
- ★要介護3
身の回りのことが1人ではできなくなって、着替えなども手伝ってもらわないとできないなど。トイレも連れて行ってもらって、排せつも手伝ってもらわないとできない。
認知症行動が増えた場合も当てはまります。
- ★要介護4
ここから重度になってきます。自力ではほとんどできなくなります。
寝た切りまではいかないですが、起き上がる時も起こしてもらったり、歩けないので車いすに乗るなどです。
- ★要介護5
ほぼ寝た切り状態です。自力では何もできないので、トイレではなくオムツとなります。
食事も自分ではできません。
介護ベッドなどで起き上がらせて食事は食べさせてあげるなどになります。
この介護認定は福祉課の人が家に訪問してきて、本人の行動や態度、言動などを見て判定するので、多少あいまいな部分も多いです。
特になぜかわかりませんが、福祉課の人が来るという日になると頭の線がつながって元気になってしまう人も少なからずいるのです。
私の祖母も同様で、かなり認知症が進んでるなという状態だったのに、福祉課の人とは普通に会話をしていて、家族はびっくりです。
そうすると、たいした症状がないとみなされて度合いが軽くなってしまい、がっかりすることもあります。
なぜがっかりかといえば、この度合いによって介護保険の補助の金額が変わってくるからです。
デイサービスや訪問ヘルパーなどを頼むのにもお金がかかりますから、補助が少なければあとは実費となります。
要支援2と要介護1は本当に差があまりないので、これで障害者控除があるかないかが分かれるのでつらいところですね。
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障害者控除対象者認定書はどこで支給される?気になる親の介護の話
障害者控除対象者認定書の交付は市役所の福祉課で行っています。
でも、市役所に手続きに行っても、すぐに認定書ができるわけじゃありません。
まず、市役所のHPで申請書を印刷して記入するか、窓口で申請書をもらってきて家で書いてから提出します。
どの程度の介護状態なのかについて市役所のほうで調査をしてから、郵送で届きます。
申請したら必ずもらえるわけじゃなく、判定基準に満たしていない場合は支給されません。
各市町村によって基準が多少違うので、詳細は窓口で相談するのが確実ですね。
親が長生きなのはうれしいことですが、介護が必要になってくると配偶者や子供はとても大変です。
障害者控除も大切ではありますが、寝たきりになると家では世話できないし、施設に入れると高額な費用がかかります。介護保険を使ってもです。
お金がかかるから家で世話をすると、家族は疲弊します。
デイサービスに入れるとか、ヘルパーを頼むとかして介護疲れしないように乗り切って下さいね。
ちなみに施設に入るのも順番待ちだし、入所できたとしても月15万円ほど費用がかかります。
ただ、年金だけでは賄いきれませんので、真剣な問題となってきます。
うちも人ごとではないです。
所得税の障害者控除は要介護者だけが対象?のまとめ
今回は要支援や要介護で障害者控除が受けられるか?についてお伝えしてきました。
控除ができるのは要介護と認められた人となっています。
そのためには「障害者控除対象者認定書」というものを交付してもらいます。
認定書は市役所の福祉課で申し込みますが、申請書は窓口でもらうかHPからダウンロードして記入してくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。