所得税の障害者控除は、障害者手帳が発行されている方、扶養家族に障害者手帳をお持ちの方などが対象です。
そして、高齢により(65歳以上)身体に障害がでてきて、介護保険にて要介護認定された人のみ障害者控除に記入できます。
扶養家族が要介護認定されている人も大丈夫です。
「障害者控除対象者認定書」というものがありまして、市役所の福祉課にて申請書を提出するともらえます。
申請書は窓口に行けばもらえますし、市役所のHPからもダウンロードできます。
福祉課のほうで調査をして判定基準を満たしていた場合、この認定書が交付されます。
ですから、断られる可能性もあります。
要介護の前段階で要支援というのがありますが、こちらでは障害者控除の対象にはなりません。
要支援では、まだまだ自分で食事やトイレなどに行ける人なので、障害があるというほどではないのでしかたがないですね。
同じような感じでも、認知症の症状らしきものが出てくると要介護になるのですが、この判断もなかなか難しいです。
初期の頃はまだらに症状が出てくるので、元気な時に市役所の人が見に来ると問題なしと言われることもありますので。
一般的な障害者控除の場合、障害者手帳を持っている人が書けるわけですが、要介護者の場合は手帳がない人に対してです。
元々手帳を持っている人はそちらで控除しているので、同時にということはないです。
要支援は障害者控除の対象になる?必要な手続きはあるの?
障害者控除の対象になるのは、要介護になってからでないとだめです。
ですから、要支援のうちは何も手続きをすることができません。
しかし、今後要介護になっていく可能性もあるので、その時は手続きを進めてくださいね。
まず、介護の度合いを簡単に説明して行きますね。
言葉の通り、要支援の方が要介護より程度は軽いです。そして1~5まで分かれていますが、1の方が軽度で、5の方が重度です。
- ★要支援1
身の回りのことでできないことが少しある。掃除や洗濯などがちょっとだけつらい。
トイレや食事などもできる。
- ★要支援2
要支援1と大差はないが、膝が痛いとか腰が痛いとか身体にちょっと不便があるなど。トイレや食事もできる。
- ★要介護1
要支援となんら変わらないのですが、認知症の症状が出てきたりすると「要介護1」になります。 - ★要介護2
要介護1との違いは、自分1人ではトイレまで行けないので、手すりを伝って歩くとか支えてもらって歩くなど。食事も1人では危ないので、見守ってもらうことも必要になります。
認知症行動などが悪化した場合もこれになります。
- ★要介護3
身の回りのことが1人ではできなくなって、着替えなども手伝ってもらわないとできないなど。トイレも連れて行ってもらって、排せつも手伝ってもらわないとできない。
認知症行動が増えた場合も当てはまります。
- ★要介護4
ここから重度になってきます。自力ではほとんどできなくなります。
寝た切りまではいかないですが、起き上がる時も起こしてもらったり、歩けないので車いすに乗るなどです。
- ★要介護5
ほぼ寝た切り状態です。自力では何もできないので、トイレではなくオムツとなります。
食事も自分ではできません。
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