私は以前から精神障害があって、障害者手帳の2級をもってるんだけど、今年ちょっとしたきっかけで念願の正社員として働くことができるようになったんです。
ただ、最近は症状も安定してて薬でちゃんとコントロールできていたので、会社には私が精神障害者だっていうことは伝えてません。
実は以前に派遣で働いてた時、ちょっとした会話の中で自分が障害者手用を持ってるっていうことを打ち明けたら、後日派遣先の社員の人から『次の月は契約できない』って言われたっていうことがあったので。
一応、ハローワークに問い合わせてみたら
『就職とか転職の時に、自分に障害があることを隠してはダメっていう法律はないので、言う必要はないですよ。もしあなたが障害のことをオープンにしたくないんだったら、プライバシーに関わることは会社に伝える必要はないですよ』
って言われたので、伝えませんでした。
そして、その職場での仕事も慣れてきて順調にいっていた年末も近づいてきたある日のこと。会社から『期限までに提出してね』と年末調整の用紙が配られてきました。
そこには『障害者控除』という欄があって、障害者手帳の取得日とか種類や等級を書かないといけないみたいでした。
私は『ここって書いたら、私が障害者だってことがばれるやん!どうしよう…』ってとっても不安になりました。
- やっぱり年末調整で障害者控除を書いたら、自分が障害者だってばれちゃうの?
- そもそも年末調整には絶対に障害者控除って書かないといけないの?
- 確定申告でも障害者控除の申請ができるって聞いたけど、会社にはバレないの?
年末調整で障害者控除を書いたら自分が障害者だって会社にばれちゃう?
やっぱり職場には自分が精神の障害者手帳を持ってるって言いたくないですよね。
言う義務があるならともかく、ハローワークでも言う必要ないって言われると、やっぱり言わないですよね。
でも、突然襲ってきた会社に『障害者』だってバレちゃう危機『年末調整での障害者控除』。
『やっぱりちゃんと言わないといけなかったのかなぁ。バレたらみんなの見る目が変わっちゃうんかな。言いたくないもんなぁ』って不安があふれてきます。
障害者控除を書いたら会社に知られちゃう
年末調整の用紙に『障害者控除』を記入する欄があって、そこには障害者控除を受ける為に、次のようなことを書かなきゃいけません。
- 誰が障害者なのか?
- 障害者手帳の種類(身体なのか?精神なのか?)
- 障害者手帳の交付日
- 障害者手帳の等級
って言うことは、この紙を見る会社の経理担当の人には、この情報がわかってしまうってことですよね。
年末調整で障害者控除って書かないといけないの?
年末調整に障害者控除を書いちゃうと、会社に言ってない『自分が障害者』だってことがばれちゃうなら、わざわざ書かなくってもいいんじゃない?って思いますよね。
やっぱり障害者控除って書かなくっちゃいけない?
年末調整に会社に知られたくない『障害者控除』の情報を書かなくっちゃいけないんでしょうか?答えは『書かなくっても良い』です。この障害者控除では次の2つが控除されます。
- 1年間のあなたの所得に対する『所得税』の控除
- 翌年の住民税の控除
これらの税金は1年間の所得に対して、支払う税金の額が決まるもので、その控除については、あくまでも『申請』することで控除されるものなんですね。なので、障害者控除を書かなかったからと言って、何か罰則があったりとか、後から何か手続きをしなきゃいけなくなるとかはないんです。あくまで『自己申請』なんですね。
障害者控除を書かなかった時ってどうなる?
障害者控除額は27万円になります。(特別障害者だった場合には40万円、さらに同居している特別障害者の場合は75万円にもなります)これは、27万円が戻ってくるんじゃなくって、所得からの控除が27万円ってことです。具体的に何がどう変わってくるかわかりやすく例をあげてみますね。(わかりやすくその他の控除等は無視してます)
- 所得税
所得税率が10%で計算すると控除がない時の所得税は
300万 × 0.10 = 30万円障害者控除を書いた時の所得税は
(300万 - 27万) × 0.10 = 27万3千円なので、障害者控除をしないと2万7千円(30万円 - 27万3千円)も多く所得税を払うことになっちゃいます。
- 住民税
住民税(市民税、県民税)の控除額は26万円になります。住民税の計算式はしh町村によって違うけど、私が住んでるところでは年収300万円のAさんの場合、障害者控除をしなかったら約1万4千円くらいも多く払うことになっちゃます。
月々にすると3千円くらいだけど、この3千円があれば子供と一緒に、何か美味しいものでも食べに行ったりとか、ちょっとしたとこなら遊びに連れて行ってあげることも出来ちゃいますよね。
この他にも、確定申告で障害者控除を書き忘れた時ってどういった不具合があって、どうすればいいかについては『年末調整で障害者控除を書き忘れた時どうすればいい?何がどう違ってくる?』に詳しく書いてるので、興味のある方はどうぞ。
確定申告で障害者控除すれば会社にばれない?
- 年末調整で障害者控除を書くと、会社に知られたくない『自分が障害者手帳を持ってること』がバレちゃう可能性が高いこと
- 年末調整に障害者控除を書く義務はない(書いても書かなくても良い)
- 障害者控除を書かないと、今年の所得税と翌年の住民税が高くなる
でも、自分が障害者だってことは、思いっきり『プライバシーに関わること』ですよね。それが会社にバレたくないからって、Aさんの場合だと年間4万円も(あなたの場合だともっとかも)損じなきゃいけないなんて、おかしいですよね?
そんな時って、自分が
- 本当は控除されて支払はなくてもいい税金を払って、お金を損する
- 自分が知られたくない障害者のことを会社に知られてしまう
確定申告をすれば大丈夫?
そんな時に、確定申告するっていう方法はどうなんでしょう?そもそも『年末調整』って何なんでしょう?
ただ、会社勤めをしている人の場合は、会社があらかじめ所得に応じただいたいの所得税の金額を計算して、それを毎月の給料から天引きし代わりに国に支払っているんですね。ただ、この会社が計算した所得税の金額に差額がでることがあります。それを年末に計算して調整するために必要な書類が『年末調整』になるんです。
配偶者がいる人は配偶者控除、生命保険とか地震保険をかけてる人は保険料控除、身体や精神に障害があって障害者手帳を持ってる人は障害者控除だったり、いろんな控除があって、これらの控除を年末調整で申請することで、それを基に所得税を再計算して、支払った税金が多ければお金を返してくれるし、足りない時には支払わないといけなくなっちゃいます。
ちなみに、所得税の控除対象となる項目って全部で14種類あるんだけど、そのうち年末調整で控除申請できるのは11種類。残りの3種類の控除が必要な時には、会社勤めの人でも確定申告が必要になります。まぁこれも、あくまで『申告制』なので、知らなかったりして申請しなければ、当然控除されないんです。知らないと損しちゃうってことですよね。
もちろん、確定申告は14種類の控除が全部申請できるから、会社勤めなんかの給与所得者でも『障害者控除』を年末調整には書かずに、確定申告として申請することは可能なんです。
なので、年末調整に障害者控除を書かずに、手元に源泉徴収票が届いてから(給与所得者が確定申告で障害者控除をするのに必要となるので)確定申告で障害者控除の手続きをすれば、会社に提出する年末調整の障害者控除欄に障害者情報を書かなくってもいいですもんね。
確定申告の落とし穴
確かに、確定申告をすれば、会社の人のチェックが入る『年末調整』に、自分がどの障害者手帳の何級をいつ取得したかなんてことを書く必要がないですもんね。
ただ、この場合には1つだけ落とし穴があるんですね。何かと言うと、確定申告で控除申請されて計算された所得が、翌年度の住民税に使われるっていうことなんですね。
これによって、会社には障害者控除が適用されているっていう事はわかってしまうんです。
住民税で障害者控除を受けてることが何でわかるの?
住民税は、前年度の所得をもとに計算されて徴収されます。この時、年末調整とか確定申告で申請した控除が適用されるんですね。
そして、住民税の金額が確定したら、住民税の計算結果が会社に送られて、それをもとに会社が毎月の給料から住民税を天引きするような仕組みになっているんです。毎月の給料から住民税を納めることを特別徴収っていいます。
この時に会社に送られてくる住民税の計算結果を見れば、その住民税の計算で『障害者控除』が適用されてるっていうのがわかるんですね。
源泉徴収票とは別に『県市民税特別徴収税額通知書』っていう横長の住民税額の詳細が書かれた紙をもらっていますよね?その紙の控除欄の事由の所に*印がついてくるんですね。ただ、この場合は『障害者控除を受けてる』ってことはわかるけど、『誰が何の障害で等級は何』っていう詳細までは記載されないので、あくまでも『障害者控除が適用されてる』っていう事実だけがわかるんです。
あなたが独身で、扶養家族もいないような時には、この障害者控除の対象者は必然的に『あなた』だってことはバレバレにはなってしまいます。しかし、その障害が
- 何の障害者手帳なのか
- 等級はどれくらいなのか
なんかはわからないし、あとは会社の担当者が社員一人一人の住民税の詳細まで見るかどうかにもよってきます。
そういった理由から、年末調整に書くよりはバレてしまう可能性は低いっていうことになりますよね。
当然会社には住民税の情報は行かずに、あなたに直接、住民税を納めるための納付書が届くので会社にバレることはありません。
ただ、最近では住民税を特別徴収(給与天引き)にすると、確実に徴収することができちゃうので特別徴収を推進しています。
あなたの会社もいつ特別徴収に変わるかわからないので、安心はできませんよね。
還付申請っていう裏技
年末調整では障害者控除のことは書かずに、確定申告で障害者控除の申請をすることで、会社にバレちゃう可能性は低くはなります。仮に「何かしらの障害者控除がされている」ってわかっても
- それが何の障害で
- 等級は何で
- いつ取得したのか
という、年末調整では書かないといけない詳細な情報まではわからないっていう事はわかりました。
でも、やっぱりそれがわかってしまったら「いつかは会社から、障害のことについて聞かれるかも…」と、ビクビクして過ごさなきゃいけないですよね。
だったら、申請しない方がましなのかなぁって思ったりもしてしまいます。
他に、会社に障害者だってわからずに、障害者控除の申請ができる方法はないんでしょうか?
実は、住民税をいったん納めてしまった後で『還付申請』をするっていう裏技があるんですね。裏技って言っても、ちゃんと制度に従って手続きをするので、決して不正なことをする訳じゃないので安心してくださいね。
後から気がついた場合でも『過去5年分までの住民税や所得税の、払い過ぎに対しての還付申請』ができるんです。
なので、確定した住民税をすべて払い終わった後に、還付申請の手続きをすることによって、障害者控除の申請をしなかったことで払いすぎた住民税が戻ってくるんですね。
わかりやすいように、例をあげてみますね。
要は、いったんは障害者控除を申請しないまんまの状態で、多めの所得税、住民税を支払って、あとで正しい内容に修正してもらい、税金を還付してもらうっていことです。
- 還付申請は対象となる住民税の支払いが完全に終わってから行うこと!
まだ還付対象になる住民税を払ってる途中で還付申告をしちゃうと、住民税の変更通知が会社に送られてしまう可能性があるんですね。
なので、これを避けるために住民税の特別徴収が終わる、翌年の5月までは還付申請は出さないようにした方が無難です。 -
確定申告をすると、還付申請の期限が1年になっちゃう例えば、前年に医療費がすごくかかっちゃったからと、確定申告で医療費控除の申請を出すことがあると思います。
そういう風に、一度その年の『還付申請』を出してしまうと、還付申請ではなく『更正の請求』っていう形になって、確定申告をした翌日から1年間しか期限がなくなってしまいます。そうすると、住民税の支払いが終わる翌年の5月以前に期限がきちゃうので、この裏技は使えなくなってしまいます。
他に確定申告で申請できる控除がある場合でも、障害者控除による還付申請と合わせて申請するように注意しましょう
⇒平成23年12月の法改正によって、更正の請求の期限が確定申告をしてから1年間ではなく、5年間に延長されました。
なので、「確定申告をすると、還付申請の期限が1年になっちゃう」でご紹介しているように医療費控除などで還付申請をしていても、今回ご紹介している「還付申請」という方法は使うことができるようになりました。
(■更正の請求期間の延長等について)
障害者控除をしなかったときの自立支援
あと、障害者手帳を持っている方は、障害への通院治療費が馬鹿になりませんよね?
そんなときにとっても助かるのが『自立支援』ですよね!
こちらの記事『年末調整で障害者控除を書かなかったら自立支援の上限額への影響はあるの?』には、今回の還付する方法を使った場合に、それが自立支援の自己負担上限額に影響してしまうことがあるのかという不安に対してまとめていますので、興味のある方はぜひ参考にしてみてくださいね。
障害者控除で会社にばれない方法のまとめ
私が障害者手帳を申請したのは、やっぱり生活の事とかあるし、いろんなサービスを活用して少しでも暮らしやすく、生きやすくするためでした。(もちろん、今回のような金銭的な面でも)
ただ、逆にその制度を利用することで、会社にそれがバレてしまったら『仕事そのもの』がクビになったり不遇を受けちゃうんじゃないかっていう不安があって、申請しても大丈夫なのかとっても不安でした。
『どうしたら会社に自分が障害者だってバレずに、障害者控除を受けられるか』について書いてきましたけど、本当はそんなことなんて気にしなくても良い『会社』とか『社会』、要は人権とかプライバシーの問題が根底にあるんですよね。
ただ、この問題はいきなり急に何かが変わって良くなったりするものじゃないし、結局は『人対人』の問題なんです。
一人の頑張りじゃどうしようもないいつ変わるかわからない問題じゃなくって、今ある制度の中で少しでもあなたが損をせずに、障害者控除の制度を使うことができるための、お役に立てたらとってもうれしく思います*^^*
こういった、障害者に特化した就職支援サービスもあるので、こういったサービスを利用して、快適な職場探しをしてみるのもいいですよね^^
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメント
ー様、初めまして、こんにちは。
私は今障害者雇用で働いています。
ただお給料がやっぱり低いんですね。
障害をオープンにできるのはとてもいいんですけど。。
なので今度はクローズにして働きたいと思っていて、合間にちょこちょこっと転職活動をしています。
のんびっきー様によると、例えばもしも29年12月1日~クローズの会社で働くことになった場合、
1.年末調整の用紙には障害者であることを書かない。
2.翌30年の年末調整にも、障害者であることを書かない。
3.翌31年の5~6月以降に、障害者控除を適用した還付申請を行う。
という流れになるかと思います。のんびっき
それで、私が心配しているのは、
1.自立支援の限度額やその他に影響がないか。
2.直前までオープンの会社にいたことで、障害がばれる可能性はあるか。
ということです。
役所や税務署で聞いてみても人によって答えが違ったりするんですよね。。
もしもおわかりになりましたらお返事いただければ光栄です。
宜しくお願いします。
なみへい様
記事を読んでいただき、ありがとうございます。のんびっきの管理人をしておりますびきパパと申します
返信が遅くなりましてすみません。
なみへい様は、現在害者雇用で働かれているのですね。
確かに障害者雇用だと、障害者という前提で働くことができるので
・働きやすい(職場にもよるとは思いますが…)
・通常枠とは別の障害者枠での採用になるので就職しやすい
っていうメリットはあるものの、その賃金の安さがどうしても気になってしまいますよね。同じ働くなら、ちょっとでもお給料が良い方がいいに決まってるし、働き甲斐にもつながってきますもんね。
そこで、ご質問のありました件につきまして、私のわかる範囲ではありますがご回答させて頂きますね。
>1.自立支援の限度額やその他に影響がないか。
自立支援の限度額は『市町村民税』の税額(所得割額)によって決まります。
なので当然、年末調整で障害者控除をしていないと、控除されない所得額で市長民税が計算されることになります。
ただ、この場合に必ず自立支援の限度額に影響があるかどうかは、新しく働いた職場でのお給料に対する、なみへい様の税額(所得割額)がどれくらいになるかにもよってきます。
自立支援の限度額は
①市町村民税の所得割額が2万円未満の場合
⇒ 上限額は5,000円
②市町村民税の所得割額が2万円以上、20万円未満の場合
⇒ 上限額は10,000円
③市町村民税の所得割額が20万円以上の場合
⇒ 上限額は20,000円(経過措置…そのうち無くなる)
となっています。この税額は、毎年5月くらいに貰える『市民税・県民税の決定・変更通知書』の税額欄の市の欄にある『所得割額』で確認することができます。
住民税への障害者控除金額は26万円で、市町村民税の税率は6%なので、控除される金額は
26万円の6%(260,000 × 0.06)の15,600円となります。
なのでなみへい様が障害をクローズにして働いた場合のお給料がどれくらいになって、その場合の市長民税の税額(所得割額)がどれくらいになって、この15,600円の控除額が控除されないことによって、自立支援の限度額のステージが変わるかどうか…ということになるかと思います。
注意点として、この税額は世帯での税額となるので、もしなみへい様に同一世帯(医療保険が一緒になっている)の方がおられる場合は、その税額も合算した額で、自立支援の控除額のステージが決まるという部分です。
>2.直前までオープンの会社にいたことで、障害がばれる可能性はあるか
基本的に障害をクローズにして入った場合、自分から明かしたり、他の誰かしらからなみへい様が障害者であることを聞かない限り、年末調整での対応もしっかりとされていれば、職場にバレることはないかと思います。
一般的には、よっぽどのことでもない限り前職場になみへい様のことを聞いたりすることもありません。
ただ、可能性としての話ですが
・障害をクローズにして入った新しい職場に、オープンにして働いていた前職場の人を知っている人がいて、その人づてに、なみへい様が障害者であることを知った
・会社同士のつきあいがあったり、社長同士が顔見知りで、何かのときになみへい様の話が上がったりして、その時に障害者であることを聞いた
なんてことも、ありえない話ではないと思います。
特に、今働かれている職場も新しく働く職場も、なみへい様が今住まれている地域になると思うので、その場合、想像以上に会社同士だったり社長同士のつきあいがあることもありますからね。
なので、そういった人づてでわかってしまう可能性は、今の職場とは全然違うところに引っ越ししてまでして働いたりなんてことをしない限り、どうしてもあると思います。
わかってしまった場合、会社によっては『補助金』だったり、障害者の雇用義務枠の問題だったりで、会社から障害者手帳の提示を言われることも。
以上が、私のわかる範囲でのご回答となります。
『障害者に働きやすい』とか、『障害者でも働ける場所』も大切だとは思うけど、こういった障害者雇用だったり、障害者用のA型やB型就労施設なんかだと、どうしてもお給料が…っていうのが気になりますもんね。
特にB型就労なんかだと、最低賃金どころの金額じゃないですもんね。
『働ける』っていうだけじゃなく、お給料の面でももう少しどうにかしてもらえればいいんですけどね。
なみへい様の就職とお仕事がうまくいくことをお祈りしてります*^^*
びきパパ様
初めまして。大変ためになる記事をありがとうございます。
私は職場にばれないよう、会社の年末調整に障がい者控除を記入せず、翌年の2月に医療費控除と寄附控除のみ還付申請をして、障がい者控除は諦めていました。
上記のびきパパ様の記事では、例えば平成28年の医療費控除と寄附控除だけを平成29年の2月に還付申請しちゃうと、平成30年の5月以降に平成28年の障がい者控除だけを追って還付申請することができなくなる、という意味で間違いないでしょうか。
つまり、職場にばれずに医療費控除、寄附控除、障がい者の3つを適用させたい場合、以下の方法であれば可能ということですか。
・平成28年の年末に書く年末調整には『障害者控除』は記入しないまま提出。
・平成29年の2月には還付申請を一切しない(平成28年分は医療費・寄附・障がい者控除の3つの控除が適用されないまま)
・平成30年の6月に平成28年分の上記3点の還付申請をする。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
3級手帳保持者様
記事を読んでいただき、ありがとうございます。のんびっきの管理人をしておりますびきパパと申します。
>上記のびきパパ様の記事では、例えば平成28年の医療費控除と寄附控除だけを平成29年の2月に還付申請しちゃうと、平成30年の5月以降に平成28年の障がい者控除だけを追って還付申請することができなくなる、という意味で間違いないでしょうか。
はい。そのご認識で間違ってないです。
確定申告の還付申請であれば、5年間の猶予があるので、記事に書いてある方法が使えます。
でも、いったんその年の確定申告(3級手帳保持者様の場合の医療費控除と寄附控除、等々)をしてしまうと
・確定申告を忘れていたために払いすぎてしまった税金の『還付申請』
ではなく
・すでに確定申告をしてしまったものに対する『更正の請求』
というものになってしまうので、その期限は確定申告をした翌日から1年間となってしまって、結果、記事にかいてある方法での対応ができなくなってしまいます。
>つまり、職場にばれずに医療費控除、寄附控除、障がい者の3つを適用させたい場合、以下の方法であれば可能ということですか。
>・平成28年の年末に書く年末調整には『障害者控除』は記入しないまま提出。
>・平成29年の2月には還付申請を一切しない(平成28年分は医療費・寄附・障がい者控除の3つの控除が適用されないまま)
>・平成30年の6月に平成28年分の上記3点の還付申請をする。
医療費控除、寄附控除、ともに過去5年分までさかのぼって申告をすることができるので、3級手帳保持者様の書かれている方法であれば可能です。
なので、もうすでに医療費控除、寄附控除をされてしまっている年のものに関しては、先述していますように『更正の請求』になってしまうので、障がい者控除の申請はできませんが、これからのものに関しては、この方法で
・医療費控除
・寄附控除
・障がい者
の3つの還付申請が可能となります。
職場にクローズにして働くのは何かと大変だと思います。
3級手帳保持者様が、そのために損をしてしまわない為のご参考にしていただければ、嬉しく思います。
できれば、もっと障害者の気持ちや利便性を考えて、その気持ちにそった、もっとわかりやすい制度になってくれるといいんですけどね…
また不明な点がございましたら、私でわかる範囲となりますが、お気軽にご質問ください。
びきパパ
なるほど、よく理解できました。早速のご返信をどうもありがとうございました。
びきぱぱさん。初めまして。
「3級手帳保持者」さんへのご回答の中に
>・確定申告を忘れていたために払いすぎてしまった税金の『還付申請』ではなく
・すでに確定申告をしてしまったものに対する『更正の請求』というものになってしまうので、その期限は確定申告をした翌日から1年間となってしまって、結果、記事にかいてある方法での対応ができなくなってしまいます。
とご回答されておりますが、 一方で本記事内には
>⇒平成23年12月の法改正によって、更正の請求の期限が確定申告をしてから1年間ではなく、5年間に延長されました。
なので、医療費控除などで還付申請をしていても、今回ご紹介している方法は使うことができるようになっています。
とも書かれております。正確にはどちらが正しいのでしょうか。もし頓珍漢なご質問になっていたらすいません。お手数ですが、ご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
わかめ様
ご質問、ありがとうございます^^
記事内での書き方がわかりずらかったですね。すみません(><)
ご質問についてですが、
「⇒平成23年12月の法改正によって、更正の請求の期限が確定申告をしてから1年間ではなく、5年間に延長されました。
なので、医療費控除などで還付申請をしていても、今回ご紹介している方法は使うことができるようになっています。」
こちらの方が、今現在での正解となります。
なので、
「・すでに確定申告をしてしまったものに対する『更正の請求』
というものになってしまうので、その期限は確定申告をした翌日から1年間となってしまって、結果、記事にかいてある方法での対応ができなくなってしまいます。」
の記述につきましては、古い情報となりますので、わかりやすいように取消し線を入れて、わかりやすいように修正しておきました。
他にもわかりずらい箇所や、疑問に思われたことがありましたら、ご指摘いただけると嬉しいです^^
私のわかる範囲となりますが、お答えさせていただきますね^^
この記事が、少しでもわかめ様のお役に立てれば幸いです*^^*
びきパパ
びきパパ様
ご回答ありがとうございます!!とても貴重な情報ですね。ご発信していただいていることとてもありがたいことです。これからも情報発信楽しみにしております。
のんびっきーさん、初めまして、こんばんは。
為になるブログで何回も読ませていただきました。
それで、質問があるのですが、私は今障害者手帳をもち、障害者雇用で働いています。
この会社Aに入社したのは2017年11月からで、平成29年分と30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には『本人が障害者』に○がついています。
また、年末調整も障害者控除を受ける形で提出しました。
ここからが問題なのですが、以前やめた会社Bから、戻ってこないかと、連絡がありました。その会社Bには病気であることは隠していませんが、障害者手帳を所持していることは隠して働いていました。じゃあBではなんでばれなかったかというと、病気になる前の10年ぐらいは普通に働いていて、病気後、手帳をもらった後は、年末調整の時期が来る前にやめてしまったからだと記憶しています。
私も正直給与のよかったBをやめてしまったことを後悔していたので、戻りたい気持ちでいっぱいです。
なので、2月末までAで働き、3月1日からBで働くように話が進んでいるところです。
ここで心配なのは、Bに手帳を持っていることがばれてしまうことです。
税務署に電話をしても人によって言うことが違うので戸惑っています。
こういうことがあるのなら、安易に障害者控除を受けなければよかったと後悔しています。
これからAでもらうであろう1、2月の源泉徴収票には、障害者の欄に○がつかないのはわかりました。あとは12月の年末調整の障害者控除を税務署で取り消し(修正申告?)したらばれないでしょうか?
それか他にのんびっきーさんのおわかりになる範囲で、Bに手帳所持をしていることが知られないかお聞きしたいです。宜しくお願い致します。
じゅりじゅり様
記事を読んでいただき、ありがとうございます。のんびっきの管理人をしておりますびきパパと申します。
返答が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。
3/1からB社に戻られる方向で話が進んでいるとのことでしたが、転職はうまくいかれたでしょうか?
>あとは12月の年末調整の障害者控除を税務署で取り消し(修正申告?)したらばれないでしょうか?
障害者控除の取り消しを行うことは可能ですので、税務署で「取り消しをしたい」とご相談されればと思います。
あとは念のため、後日市役所にて、ちゃんと障害者控除が外れているかどうかを確認されれば、より安心ではないかと思います。
めったにはないのでしょうけど、手続きのミスなどで障害者控除がついたままになってしまっていた…なんてことになっていたら、目もあてられませんもんね。
>税務署に電話をしても人によって言うことが違うので戸惑っています。
こういう、めったにないケースの場合、担当者によって話が違ったりするのは、本当に困っている側からすると戸惑ってしまいますよね。
「その人の考え方」なんかではなく、ちゃんとわかる人に相談なり確認してから教えて欲しいって思いますよね!
>こういうことがあるのなら、安易に障害者控除を受けなければよかったと後悔しています。
どうしても偏見があるので悲しいですね。
じゅりじゅり様が、障害者手帳のことを考えずに気持ちよくお仕事に専念できるよう祈っております。
また不明な点がございましたら、私でわかる範囲となりますが、お気軽にご質問ください。
びきパパ
びきぱぱ様、丁寧なご解答をいただきありがとうございます。
その後、会社の人事部に詳しい人がいたので、色々聞いて、2月中旬に障害者控除は外してきました。
これで、多分大丈夫だと思います。
これからもブログ楽しみにしています。
どうもありがとうございました。
びきパパ様
度々の質問で本当に恐縮なのですが、自分で調べてみても見つからなかったため教えてもらえますでしょうか。
いままで障害者控除を申請したことがないのですが、年度を遡って障害者控除を他の未申請の税控除と併せて還付申請をする場合、障害者手帳のコピーは申請書とともに同封する必要がありますでしょうか。
申告書のチェックリストにはマイナンバーカードのコピーだけしか必要書類(証明として)の箇所に記載されていないのですが、ふと「障害者控除を申請するのに障害があることの証明は必要ではないのかな?」と思い、お伺いさせていただきました。
常識的なことでしたらすみません。。。もしも教えたいただけますと大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
3級手帳保持者さま
ご質問、ありがとうございます^^
私でわかる範囲となりますが、ご回答させていただきますね^^
>いままで障害者控除を申請したことがないのですが、年度を遡って障害者控除を他の未申請の税控除と併せて還付申請をする場合、障害者手帳のコピーは申請書とともに同封する必要がありますでしょうか。
>申告書のチェックリストにはマイナンバーカードのコピーだけしか必要書類(証明として)の箇所に記載されていないのですが、ふと「障害者控除を申請するのに障害があることの証明は必要ではないのかな?」と思い、お伺いさせていただきました。
非常識なことなんてないですよ。
初めてのことは、誰だって不安になりますよね。
で、障害者控除の申請についてですが、「申請書のチェックリストになければ必要ない」と考えて大丈夫です^^
年末調整で申請するときでも、用紙に手帳の種類や等級、取得日などの記入はしますが、手帳のコピーの提出は必要なかったと思います。
もしかしたら、マイナンバーがあれば、その人がどんな障害者手帳を持っているのか確認できるんでしょうかね?
それに、もしも何かしらの理由で確認のために障害者手帳のコピーが必要となれば、ちゃんと連絡がくるはずです^^
書類不備だからといって、そのまま申請がなかったことにはならないので、チェックシートに従ってチェックをしていけば大丈夫ですよ^^
3級手帳保持者さまの不安が、少しでも軽減すれは幸いです^^
びきパパ
びきパパさま
丁寧にご教示いただき、誠にありがとうございました。安心しました。大変助かりました。