
みなさんは、ご主人や奥様、ご両親がどこの銀行を利用しているかご存じでしょうか?
家族での共有の口座でも作らない限り、なかなか自分以外の名義の口座に触れる機会はないと思います。
でも、ご両親が高齢になったり、ご主人が病気や仕事で銀行に行けない場合、代わりに銀行に行く機会があるかもしれませんよね。
そんなとき、そう簡単に本人以外の人が、銀行口座からお金を引き出すことってできるんでしょうか?
答えは「ATMなら暗証番号、窓口なら委任状などの必要書類をそろえれば、本人以外でも引き出すことは可能」です。
ただ、以前のように通帳と印鑑さえあれば誰でも引き出せる、というわけにはいかなくなっているので、少しだけ準備が必要になります。
銀行で通帳と印鑑があれば引き出しは本人以外でもできるの?
そもそも、本人以外の人間が銀行口座からお金を引き出すことは可能なのでしょうか?
基本的には、銀行口座にはキャッシュカードがありますよね。
なので、その場合は口座の持ち主から暗証番号をきいて、ATMでの取引をすれば問題なくお金を引き出すことが可能です。
ただし、ATMには1日に引き出せる金額の上限があり、初期設定で1日50万円としている銀行が多くなっています。
まとまった金額が必要なときは、この限度額が壁になることもあります。
銀行窓口での本人以外がお金を引き出すとき
口座の持ち主がもともとキャッシュカードを作っていなかったり、ATMの限度額以上の引き出しをおこなう場合には、銀行の窓口での取引が必要となります。
ここでポイントとなるのが、「窓口を利用する場合は、本人による引き出しが原則」だということ。
通帳と印鑑をもって、「本人に言われて引き出しに来たんです!」というものは通用しません。
通帳が盗難にあっていたり、不正送金事件が増加していたりと、通帳や印鑑を悪用した犯罪が増えていることから、窓口での本人確認の対応が以前よりもぐっと厳しくなっているからです。
それでも、口座の持ち主からの委任状と本人確認書類があれば、本人以外でも口座からのお金の引き出しが可能となります。
確かに、私の両親もキャッシュカードは使わないからといって、いつも通帳と印鑑で銀行に行っていました。
そのようなご家庭も結構あると思うので、本人以外は絶対に引き出せないとなると、とても困ってしまいますよね。
ただし注意したいのが、口座の名義人が認知症などで判断能力が低下しているケースです。
銀行がその状態を把握すると口座を凍結することがあり、こうなると委任状があっても引き出せず、成年後見制度などの手続きが必要になります。
子供の口座から現金を引き出す場合
窓口での本人以外の取引は、基本的には委任状や本人確認書類などが必要になります。
でも未成年である子供や孫の場合は、その親子関係を証明できるものがあれば、それだけで手続きが可能となります。
我が家も3人子供がいるのですが、3人ともその手続きで口座の開設や取引をおこなっています。
でも、いくら自分の子供だからと言っても、口座の名義人が成人すると、今度こそ代理人届や委任状が必要となりますので、忘れないようにしてくださいね!
預金の引き出しを本人以外が行う場合には委任状ってどんな風に書けばいいの?
銀行の窓口で”本人以外がお金の引き出しを行う場合は委任状が必要”とありますが、その委任状はどんな風に書けば良いのでしょうか?
委任状は、それぞれの銀行によって多少の違いがありますが、大体が銀行のホームページからダウンロードし、印刷することが可能です。
自分で印刷することができない場合は、直接銀行にもらいに行きましょう。
書く内容としては、名義人本人が
- 住所
- 氏名
- 支払金額
それとあわせて、大体の銀行で、次のものが必要となります。
- 通帳または証書・契約の証
- 来店する代理人の本人確認書類(運転免許証や健康保険証、パスポート等)
- 届出印
これで代理人でも口座からお金を引き出すことが可能となります。(委任状や持ち物はそれぞれの銀行によって違う場合もありますので、必ず事前に確認をお願いします)
なお、委任状を持参していても、銀行から名義人本人へ電話で意思確認の連絡が入ることがあります。
特に引き出す金額が大きいときは、本人確認書類の提示を求められたり、お金の使い道を聞かれたりすることもあります。
代理で口座から引き出す際に気を付けておきたいこと
ご両親やご主人のために銀行口座からお金をおろす場合、万が一のトラブルにそなえて引き出した証拠は残しておくことが大切です。
いくら家族のこととはいえ、お金の処理にかかわることなので、トラブルがないとはいいきれません。
とくにご両親の預金口座の場合、兄弟姉妹や親戚などが金額や引き出した理由を確認したいということがあるかもしれません。
特に相続が起きたあとは、亡くなる前の出金について「何に使ったのか」ときょうだいから問われることもあり、記録がないと使い込みを疑われてしまうケースもあります。
すぐにわかるように金額や理由を明確にしておくことは、無用なトラブルを避けるうえでとても大切です。
また、その都度委任状を用意するのが大変なときは、あらかじめ「代理人カード」を作っておく方法もあります。
これは本人が指定した家族がATMで入出金できるカードで、発行手数料がかからない銀行が多く、入院や高齢で本人が銀行に行けないときに役立ちます。
ただし、代理人カードは本人の判断能力があるうちにしか作れず、名義人が認知症になったあとや亡くなったあとは使えなくなる点には注意が必要です。
判断能力が低下したあとも家族が手続きを続けられるようにしたい場合は、「代理人指名手続」や「予約型代理人サービス」といった、本人が元気なうちに申し込んでおく制度を扱っている銀行もあります。
使うことがないのが1番ですが、もしもの時のために用意しておくようにしましょう。
銀行の口座解約は本人以外でもできる?!何が必要なの?
では、銀行の口座を解約したい場合、本人以外でも手続きすることはできるのでしょうか?
こちらについても調べてみました!
結論から言うと、必要なものを揃えれば本人以外でも解約の手続き可能です。
では、何が必要になるのかご紹介しますね。
- 通帳
- 届出印
- 口座の名義人の本人確認書類
- 実際に手続きをする人の本人確認書類
なお、名義人がすでに亡くなっている場合は、ここで紹介した解約とは別に相続の手続きが必要となり、口座が凍結されて手続きが終わるまで自由に引き出せなくなります。
その場合でも、相続預金の仮払い制度を使えば、葬儀費用などのために1金融機関あたり150万円までを上限に引き出すことができます。
代理で銀行口座を開設する場合は更に厳しい?!
また、代理で銀行口座を開設する場合はさらに基準が厳しく、口座の名義人と代理人の関係を証明できるような書類などを用意する必要があるようです。
要注意ですね。
このように、銀行は代理人による各種手続きに対応する環境が整っていると言えます。
仕事の都合で、銀行の営業時間内にプライベートな時間を確保するのが難しい人にとっては、心強い対応ですよね。
ただし、お金のトラブルは怖いものです。
自分で手続きをできないようなやむを得ない状況を除いて、自分の口座のことは自分で管理することをおすすめします!
通帳からの現金引き出しは本人以外でも可能?のまとめ

中々ほかの人の口座からお金を引き出すことはないかもしれませんが、とっさの病気や入院など突発的なトラブルでそのような事態がおこる場合もあります。
我が家も、先日祖父が急に入院をしてしまい、入院費用のために母が代理で銀行に行っていました。
やっぱり祖父は高齢なので、キャッシュカードは作っていなかったんです。
元気なうちにできる備えもあるので、ご家族で一度話しておくと、いざというときに困らずにすみます。
そんなときに困ってしまわないように、今回の知識を少し役立てていただけたらうれしいです。
