世帯主と筆頭者の違いは?どんな時に使うものなの?

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結婚をしたり、色々な手続きをしたりする際に耳にする「世帯主」や「筆頭者」という言葉。

最近では、新型コロナウィルスの影響で臨時給付金をもらうために、「世帯主」という言葉が良くメディアに登場していますよね。

でもこの2つの言葉、何気なく使っていますが、実際の意味や違いははっきり説明できない方がほとんどではないでしょうか。

私もそんな一人で、結婚して初めてこの言葉を耳にするようになりました。

でも「世帯主」と「筆頭者」。

この2つの言葉は、どう違うのでしょうか??

世帯主と筆頭者の意味は?それぞれが違うことなんてあり得るの?

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まではさっそく「世帯主」と「筆頭者」、それぞれの意味についてみてみましょう。

世帯主と筆頭者の意味は?

まず「世帯主」とは、その名の通り「世帯の中心となる者。世帯の長」という意味になります。

世帯とは、「生計を共にする人たちの集まりのこと」ですので、いわゆる家族ということですね。

その「世帯=家族」の中心となる人のことを「世帯主」と呼びます。

そして、「筆頭者」とは、戸籍の中にいる代表者のことで、戸籍の最初に表示されている人のことを言います。

現在の日本の戸籍は、1組の夫婦とその子供が家族単位で構成されています。

なので、この戸籍ごとに「筆頭者」がいるというわけです。

この筆頭者は、結婚して2人戸籍を作る際に、夫婦のどちらかが筆頭者になるのかを決めます。

一般的には、筆頭者になったほうの氏を名乗ることになっています。
(例外もありますので、絶対ではありません)

世帯主と筆頭者の違いは?

世帯主と筆頭者。意味だけみると、なんとなく同じような意味合いのこの2つの言葉。

では、違いはどんなところにあるのでしょうか?

この2つの言葉で一番違う点は、「親族関係があるかどうか」という点です。

世帯主は「生計を共にしている集まり」ですから、なんなら友達が世帯主でも問題ないのです。

一方で、筆頭者は戸籍にかかわるものですので、一度決めたら変更はできません。

つまり、「本人が亡くなったとしても変更はされない」ということなんです。

一方で世帯主は自己申告ですので、いつでも変更が可能なものとなっています。

一人暮らしの方や、婚姻関係のないカップルでも、この「世帯主」になることが可能です。


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世帯主と筆頭者の調べ方は?住民票を見ないとわからない?

世帯主と筆頭者、この2つはそれぞれ確認の方法が違います。

どちらもたまにしか目にしないものなので、いざ記入しなくてはいけない時に忘れてしまっていることもあると思います。

それぞれの確認の仕方を見ていきましょう。

世帯主の確認方法

世帯主は、年末調整の書類など、世帯主とその続柄を記載する必要がある場面がいくつか存在します。

なので世帯主を調べたい時には、住民票の写しを取得すると確認することができます。

そしてこの住民票には、世帯主とその他の人の続柄が記載されています。

世帯主からみて、妻や子など、それぞれの続柄を確認することが可能です。

ちなみに、筆頭者と違い、世帯主は変更することが可能ですよね。

一人暮らしを始めて住所が変わったり、世帯主が亡くなった場合などは、この「世帯主」を変更しなくてはいけません。

世帯主の変更は、それぞれの市町村役場で「変更の届出」をすることが可能です。

手続きの方法はそれぞれの役場によって違いますので、居住地の役場で確認をしてくださいね(^^)

筆頭者の確認方法

筆頭者を調べたい時には、本籍・筆頭者氏名が記載されている住民票の写しを取得することで、確認ができます。

世帯主と同じく住民票で確認が可能ですが、筆頭者を調べる場合は「本籍・筆頭者氏名」が記載されているものが必要となりますので気をつけましょう。

ここで気になるのが、世帯主と違って、筆頭者は亡くなった場合でも変更はできませんよね。

では、戸籍の筆頭者が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?

まず戸籍の筆頭者とは、「戸籍の索引」としての役割をはたしています。

なので、「その戸籍に属している構成員が0名にならない限り、筆頭者が亡くなってもそのままになる」ということになっているんです。

例えば、戸籍筆頭者である父親が先に亡くなり、母親と子供で生活している家庭の場合。

住民票の世帯主は母親になっているけど、戸籍筆頭者は亡くなった父親のままということなどがあります!

ちなみに、婿入りで養子になった場合は、苗字からみてもわかるとおり、戸籍筆頭者は母親のほうになります。

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世帯主と筆頭者の違いは?のまとめ

世帯主と筆頭者の違いについて見てきました。

あまり普段はつかうことのない「世帯主」と「筆頭者」という言葉ですが、違いなどを知っておくことで何かの折に役に立つかもしれません。

今回の臨時給付金の件で、焦って世帯主を確認した方も多いのではないでしょうか(;^_^A

少しややこしいこの2つの言葉ですが、是非頭の片隅にいれておいてくださいね(^^)