車に故意に傷をつけられたりスプレーで色をつけられたりと、車にイタズラをされてしまった経験ってありませんか?
車両保険で修理費用を出してもらえるとは知っていても、その要件については知らない部分も多いと思います。
一番気になるのは、「車両保険を使う前に、警察に届け出るべきかどうか」という点ですよね。
実は保険を使うにしろ使わないにしろ、車にイタズラをされたら警察に被害届を提出すべきです。
何故なら他人の車にイタズラをするのは、刑法261条の器物損害罪に当たる可能性があるからです。
器物損害罪は3年以下の懲役、あるいは30万円以下の罰金です。
車にイタズラをするというのは犯罪行為ですので、面倒でも警察に通報しましょう。
ただし、警察に被害届を提出したからと言って、必ず犯人が捕まるとは限りません。
器物損害罪は検挙率が低く、犯人が特定されるのは10人に1人と言われています。
更に、車にイタズラをされただけでは、警察は捜査をする義務はありません。
ただし周囲のパトロールの強化をしてもらえる為、味をしめた犯人が戻って来たところを捕まえる、という事もあるでしょう。
犯人が捕まるにしろ捕まらないにしろ、警察に被害届を出さないことには逮捕されない可能性の方が高いです。
車にイタズラされた!保険を使って修理するときどんな調査をされるの?
車両保険を使ってイタズラされた車を修理するとなると、「はい分かりました」と保険がおりる訳ではありません。
保険を使って修理をしたいと保険会社に申請すると、まずは調査員が面談をしに来ます。
面談で事実関係の聞き取りがあり、被害時間やイタズラされた場所等について聞かれます。
また、イタズラされる車の状態を証明できるかどうかも聞かれます。
日頃から車の写真を収めておき、有事の際に出せるようにしておくのがベストですね。
イタズラされたのに疑われてる? 保険の調査の落とし穴
傷のつけられ方によっては、全面塗装による保険金の不正請求を疑われてしまう可能性があります。
特に、車体に1周ぐるっと傷をつけられた状態であれば、自分で傷をつけたのではないかと疑われる事が多いと聞きます。
なぜなら、自分で傷をつけて保険金を請求する保険契約者が多数いるからです。
保険の審査の際に、調査員が年収やローン等を根掘り葉掘り聞いてきたり、本当にイタズラなのか疑われたりという話はよく聞きます。
しかし、保険金を騙し盗ろうとする保険契約者がいなくならない限り、調査員はまず疑ってかかるしかないのです。
車にイタズラした犯人が捕まった!保険で修理した後でも弁償してもらえる?
冒頭で「車にイタズラをされたら警察に届け出るべき」と言いましたが、警察によってイタズラした犯人が捕まる場合もあるでしょう。
その時、保険で修理が終わっていたとしても、犯人に弁償をさせる事は可能なのでしょうか?
その答えは、「修理代のみ弁償は可能」です。
イタズラでついたキズを車両保険で直すと、車両保険の等級が下がります。
車両保険の保険料は等級によって決まっており、等級が下であるほど保険料は高くなるのです。
その高くなった保険料の差額は、犯人に弁償してもらう事は出来ません。
あくまで出来るのは、修理にかかった諸費用のみなのですね。
ただし、犯人との話し合いによっては、精神的苦痛による損害賠償金も請求することが可能です。
必ずしも請求できる訳ではありませんが、大事にしていた車を傷つけられた以上、筆者個人としては請求すべきだと思います。
ちなみに加害者側である犯人は、イタズラの弁償において車両保険を使うことが出来ません。
車にイタズラされた!保険を使うために警察への連絡のまとめ
車にイタズラされたら、腹が立ちますし何よりとっても悲しくなりますよね。
まずは警察に通報し、そのあと保険金の請求を行いましょう。
また、イタズラされないよう自衛策もいくつか必要です。
防犯カメラやドライブレコーダーの設置をしたり、カーセキュリティをつけたりですね。
自分の車は自分で守るという意識を持ち、是非車をイタズラから守ってあげてください!