アルバイトとパートの違いは?履歴書の書き方も違うの?

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求人情報などをみていると、アルバイト募集とパート募集の2つがありますよね。

でもこれって、実際のところ何が違うか疑問に思いませんか?

よく、職種や仕事内容によって使い分けられているイメージがありますよね。

あとは、主婦がするものはパートで、学生がするのがアルバイトというイメージもあります。

今は子育てをしているワーママも多く、子供が大きくなったら家計のためにも働きたい!と思ったとき。

アルバイトをした方が良いのか、パートをした方が良いのか悩ましいです。

時給だけじゃなく、そこに社会保険だとか雇用保険などが絡んでくると、結局どちらが良いのか分かりづらいですよね。

そこで今回は、アルバイトとパートの違いを、保険と絡めてお話していきます!

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パートとアルバイトの違いで社会保険の適用条件も違うの?

私自身も、出産を機に仕事を辞めているので、子供が大きくなったら働きたいと思っている主婦の1人です。

でも求人を見ていたりすると、アルバイトとパートがそれぞれ別々に募集されていることがあります。

職種などによっても違ったりするので、実は気になって、以前調べてみたことがあります。

実際のところ、この2つは大きな違いはないようです!

募集している職種などによって書き方が違うのは、

  • パート=主婦層
  • アルバイト=学生層
というイメージかもしれないです。

どのような人材がほしいのか…によって、分けている可能性が高いですね。

そのため、主婦がアルバイトに応募しても、何の問題もないと言うことです!

その他のイメージだと、パートは短時間勤務、アルバイトは長時間勤務というイメージもありますね。

どちらにしても、やってみたい求人があれば募集内容を見て、応募しても全く問題はありません。

アルバイトやパートの社会保険の適用条件ってどうなるの?

アルバイトとパートには、大きな違いがないことが分かりましたね!

そうなると、社会保険の適用条件がどうなるのかが気になるところです。

これについては、アルバイトでもパートでも、条件を満たすことができれば、問題なく社会保険が適用されます。

その社会保険が適用される条件というのは、「週の労働時間が20時間以上」ということです。

それとあわせて、収入面でも「月8.8万円以上」というのが条件になります。

※2022/12/3変更
あとは、学生ではないということや、雇用期間自体が1年以上の見込みがあること。

その他、従業員が501人以上の会社に勤務する。

もしくは、500人以下の会社に勤務する場合でも、社会保険に関して労使合意されていればOKということになります!

2022年10月から社会保険の加入条件が

「勤務期間が2ヵ月を超える見込みがある」
「勤務先の従業員が101人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である」

に変更になりました。

ちなみに2024年10月からは、同従業員が51人以上いる企業で働く場合は保険加入適用になる予定です。

これらが満たされていれば、社会保険に加入できますので、安心してくださいね。

アルバイトとパートは履歴書の書き方に違いがある?

先ほどもお伝えをしましたが、アルバイトとパートには違いがありません!

そのため、履歴書の書き方なども同じなので、安心してくださいね。

例えば過去にパートやアルバイトを行っていて、それを履歴書に記入しなければならない場合。

アルバイトかパートか正式にはどう書けば良いの?と思うこともありますよね。

これに関しても、どちらでも全く問題はないので安心してくださいね。

以前勤めていたところで、応募したときにパートと記載があった場合はパートと書けばOKです。

もしアルバイトであった場合は、アルバイトと書いておけば問題ないですよ!

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パートとアルバイトの違いで雇用保険の適用条件も違うの?

パートとかアルバイトって、雇用保険の加入対象になるの?と疑問に思う方もいるかもしれませんね。

パートだろうがアルバイトだろうが、社会保険と同じで、「条件」さえ満たしていれば、ちゃんと雇用保険も加入対象になります!

そしてその「条件」というのは、「31日以上の雇用期間が見込める」ということです。

あとは、週20時間以上働いているかどうかも条件に入ります。

そのため、雇用期間が31日以下の人は対象になりません。

どれだけ長い期間働いていたとしても、週20時間以上という条件を満たさない場合も、対象にはならないということです。

週に何日・何時間働いたら雇用保険の加入対象になるの?

週20時間というと、例えば主婦がパートで週4日ほど働く場合。

1日5~6時間でクリアできるので、だいたいの方は当てはまるような気がしますね!

週2~3日で1日4~5時間しか働かないという場合だと、雇用保険の加入対象にはならないので注意してくださいね。

パートやアルバイトだと、日によって勤務時間が変わることもありますよね!

そのような場合でも、週20時間というところがクリアできていれば問題ないですよ。

パートやアルバイトでも雇用保険が適用されれば、失業したときに失業手当が支給されますよね。

子育てをしているご家庭であれば、これはとても重要ですよね。

もちろん一人暮らしでアルバイトをしているという方でも、同じぐらい重要です。

このあたりの仕組みを理解しておかないと、もしかしたら損をする場合もあります!

これからアルバイトやパートで働きたいと思っている方は、面接のときなどに確認をしておくと安心です。

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パートとアルバイトの違いで扶養控除の適用条件も違うの?

扶養控除もパートとアルバイトでの違いはありません。

扶養控除の対象になる適用条件は

  • 12月31日の時の年齢が16歳以上の人
  • 納税者の扶養親族で家計を共にしている人
    (同居していることが原則条件だけど、単身赴任や子供に仕送りをしている場合も扶養親族に含まれます。)
  • 年間の合計所得金額が合計48万円以下の人(令和4年現在)
  • 個人事業主の事業を手伝っている(給与をもらっている)家族ではない人
    (青色申告の青色事業専従者や白色申告の事業専従者控除ではない人)
です。

なので、上記に当てはまっていれば、パートでもアルバイトでも扶養控除を受けられますよ。

ちなみに、配偶者だと「控除対象配偶者」、子供や親だったら「控除対象扶養親族」と呼び名が分けられています。

年収が103万円以上になると扶養控除の対象外に

ですが、年収が103万円以上になると扶養控除の対象から外れてしまいます。

特に気をつけておきたいのが、学生でアルバイトをしていて収入が扶養控除が受けられる金額を超えてしまうことです。

また、「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」は違ってきます。

扶養に入ることで社会保険料を支払う必要はなくなります。

ただし、パートの勤務条件が社会保険の加入要件を満たしている場合、配偶者の扶養を抜けて社会保険に加入しなくてはいけません。

扶養から外れてしまうと税金や社会保険に関わる扶養控除が受けられなくなってしまいます。

なので、世帯全体の手取りが減ってしまうことにつながる可能性もあります。

収入が大幅に増える見込みがある以外の場合は、年収の金額に気をつけてパートやアルバイトに励みたいですね。

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アルバイトとパートの違いは?のまとめ

アルバイトとパートには、大きな違いがないことが分かりましたね!

募集をかける側も、短時間しっかり働いてくれる人が欲しいのか、逆に長時間働ける人がほしいのか。

そのようなイメージの違いで、使い分けていることが多いかなと思います。

主婦の方であれば、パートでもアルバイトでもどちらでも問題ないですよ。

ただ、子供がいる場合は長時間働くのは難しい人の方が多いので、そのあたりはしっかりと確認してくださいね。

そしてパートでもアルバイトでも、社会保険や雇用保険に関しては、働く前に必ずチェックしましょう!

気になる仕事をみつけたら、保険についても職場に確認しておけると安心ですよ。