年末調整を書き忘れた!扶養控除は市民税徴収後でも間に合うの?
2017.06.03
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市県民税や住民税って、会社員の場合だと多くの人が「特別徴収」って言って、毎月のお給料から差し引かれて納税してますよね。
そして、お給料から引かれていない人の場合。
毎年4月から5月くらいにかけて、4回に分けて納めることができるようになってる「納付書」が郵送されてきます。
お給料が劇的に増えたり減ったりだとか、何かしらの控除が増えたり減ったりしない限りは「ほぼ、毎年同じような額」になります。
いや、なるはずですもんね。
ところが!
給料天引きされる場合だと、6月のお給料から「新年度分の市県民税や住民税」が引かれはじめるんですが、いつもより手取りが少なくなってる!?
で、よく見ると「市県民税と住民税」が前月までよりも高くなってるじゃないですか。
色々調べても、税率が上がったなんて情報もないし…で、気になって見てみた「源泉徴収票」に、なんとあるはずの「控除欄の記載」がないじゃないですか!
そうです。年末調整で、毎年書いてる
この2つを書き忘れてたんです。
そこでこの記事では
- お給料の手取りが減って、市県民税の金額が上がったことに初めて気がついた
- 源泉徴収票には控除の有無はどこを見ればいいの?
- 年末調整で書き忘れた控除って6月に気が付いてももう手遅れなの?
っていうことについて、詳しく見ていきたいと思います。
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市県民税が高くて気が付いた!扶養控除の記入忘れ
会社員だと、毎年年末になると「年末調整」なるものを書きますよね。
これは、会社が毎月給料から差し引いて自分の代わりに所得税を納めてくれていいます。
なんかの「所得税が控除されるもの」を自己申告して、年末に所得税額の調整をするものです。
もちろん控除額分があれば、その控除された金額に対してかかってくる所得税分が控除されて、払いすぎてる分が戻ってきます。
社会人になったばっかりの初めての年末調整の時には、「控除額がまるまる戻ってくるん?」って勘違いしてちょっとワクワクしてたのは秘密です…。笑
まぁ、1年に1回のことで、毎年
- 書き方ってどうだっけなぁ?
- 去年のをコピーとっておけば良かった…
って言ってる人も多いんじゃないでしょうか?
そんな、たま~にしか書かない年末調整だから、
「毎年書き方を調べながら、しかも忙しい年末にバタバタ書く年末調整」
だから、ついつい控除欄の書き忘れをしてしまうんですよね。
(自分で自分に言い訳、してみました。笑)
しかも
「毎年書いてるんだから、何かしら去年と違ったら、誰かチェックしてくれてもいいんじゃない?」
とかって、自分が書き忘れちゃってたことは棚の奥の方にそっとしまっておいて、思ったりしちゃうんですよね。
すぐに気が付きにくい年末調整の控除漏れ
そんな、
そんな年末調整なのに、完全自己責任での「年末調整」。
だから、きっと控除の書き忘れをしちゃってる人って私だけじゃない(はず)ですよね。
でも、年末調整の毎年書いてる控除を書き忘れちゃった時って、これがまたなかなか気が付かないんですよね。
控除があると、翌年に入ってからのお給料で、その「差額」が戻ってきます。
(会社の計算がへたくそな場合は、場合によっては追加で払わなきゃいけないことも…)
そこで、「あれ?去年よりもなんだか少ないぞ?」って気が付きそうなものだけど、それが気がつかないんですよね。
人って「得すること」には敏感ではあるけど、結構「おおざっぱ」なんです。(私だけ?笑)
年末調整を書いて翌年のお給料でいくらかでも戻ってきてて、普通の月よりも多かったりするだけで。
ラッキーって思うくらいで「去年と比べてどうだっけな?」っては思わないものなんですよね。
しかも、それが年1回だったりするものだから「去年いくらくらい戻ってきたなんて覚えてない」っていうのが、正直なところです。
市県民税が高くなると初めて気が付く
そんな風に、年末調整の「いろんな控除」を書き忘れてしまったものがあっても、翌年になって「戻ってくる金額が少なくなる」ってことだとなかなか気がつきにくかったりするけど。
でも、6月分の給料から「控除されていない所得額で計算された市県民税や住民税」が天引きされはじめると、初めて
「あれ?手取りが減ってるぞ?何で?」
って気が付くことが多いんですよね。
それは、人は「損をすることにも敏感で、しかも細かくなる」からなんですね。
それに、毎月同じくらいのはずのお給料が、6月から突然減ったりしたら、やっぱり「あれ?」って思っちゃいますもんね。
なので、このタイミングで初めて「年末調整の控除の記入漏れ」に気がつく人が多かったりするんですね。
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源泉徴収票の扶養控除欄に扶養控除のチェックがない
そんな「年末調整での控除の書き忘れ」を確認するには、毎年貰もらってる「源泉徴収票」を見ればわかるんですね。
この紙の真ん中くらいに「控除」について書かれてます。
こんな感じで、何かしらの控除がある場合には、この欄に必ず記載されてるので
「あれ?税金が高くなったかも?」
って気になった時には「年末調整での記入漏れ」がなかったか確認してみましょう。
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市県民税や住民税は税務署で手続きができる
もし、年末調整での何かしらの控除の記入漏れをしたことに、源泉徴収票とか所得税の戻ってきた金額で気づくことができるような。
そんな「得をすることに敏感な人」だった場合には、毎年2月16日~3月15日までの間に税務署で受け付けてる「確定申告」をすることで、払いすぎた所得税の還付を受けることができます。
そして、申告した控除で計算された所得額で「翌年度の市県民税と住民税」が計算されるので、この手続きだけでオッケーです。
ただ、私みたいに「6月に市県民税が給料から天引きされはじめてから」初めて気がついちゃったような場合。
もう「控除されてない所得で税金が計算されちゃった後」だから、手遅れで、今年度はこの金額で払うしかないんでしょうか?
確定申告の変更は5年間さかのぼって
実は「確定申告」っていうのは、過去5年分までならさかのぼって申請することができるんです。
って言う事は「6月に気が付いた、去年の年末調整で書き忘れた控除」も、まだ間に合うっていうことです。
この場合は、確定申告じゃなく「更生の請求」って言います。
また、確定申告の期間(2月16日~3月15日)には関係なく、いつでも申告ができます。
ちなみに「控除のし忘れ」みたいに税額が少なくなる手続きは「更生の請求」って言います。
逆に、申告のし忘れだったりのように「税額が増えちゃう場合」は「修正申告」って言います。
この時には、源泉徴収票と印鑑が必要になるので、忘れずに持って行きましょう。
この手続きをすることで、税務署から市役所に「控除された所得額」が通知されて、その金額で計算しなおしてくれます。
なので、市役所に行って別に手続きをしたりなんて事も必要ないのでいいですよね。
税務署に行くのは敷居が高いっていう人は
「税務署」って聞くと、行ったことがない人からするとなんだかちょっとこわいっていうか、ちょっと行きにくいってイメージがありますよね。
そんな場合には、まず市役所に相談に行ってみるといいでしょう。
源泉徴収票を持って事情を話して相談すれば、どうすればいいか分かりやすく説明してくれます。
もう既に払ってしまってる税金は?
気が付いたのが、既に何か月分かの税金を払ってしまっていた時とか、場合によっては「5年前までさかのぼって」更生の請求をすることができます。
こんな風に「既に払ってしまってる税金」が再計算されて少なくなった時にはどうなるんでしょう?
こんな場合には、払いすぎてしまってる金額が「還付される」、要は戻ってくるので安心してください。
更生の請求が承認されると、役所から市県民税や住民税の還付通知書が届くと思いますよ。
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扶養控除の書き忘れ!のまとめ
半年前に書いた年末調整に控除の記入漏れがあったって気がついた時、「しまった~!!」って後悔しちゃいますよね。
でも、そんな時でも「更生の請求」っていう救済措置がちゃんと準備されてるので安心してくださいね。