友人の手伝いでお金を受け取ったら確定申告が必要?!なにか条件があったりするの?

スポンサードリンク

会社勤めをしている人が友人の仕事の手伝いでお金を受け取る、いわゆる「謝礼」を受け取った場合、原則として確定申告が「必要」です。

でも、すべての謝礼に対して確定申告必要かというと、そうでもなく。

確定申告が「不要」な場合もあるんです。

そこでこの記事では、

  • 謝礼を受け取った時の確定申告の基準
  • 兼業禁止の会社に副業がばれた時のリスク
  • おススメの副業6選
を解説していきたいと思います。

ぜひ、謝礼を受け取る側・支払う側にも活かせる内容なので参考にしてみてくださいね。

スポンサードリンク

謝礼を受け取って仕事の手伝いをした場合の確定申告は不要?

会社勤めしている人が、友人の仕事の手伝いで「謝礼」を受け取った場合、原則として確定申告は「必要」です。

どんな理由であっても受け取った謝礼は、「所得」として扱われます。

より細かく言うと、謝礼は所得の中の「雑所得(ざつしょとく)」に当てはまり、所得税が発生するというわけです。

ただ、「雑所得」は年間20万円以下のときには、確定申告が「不要」です。

つまり、友人の手伝いを1年のうち2日して10万円謝礼で受け取っただけであれば、確定申告の必要はありません。

反対に、友人の手伝いを1年のうち1回して25万円謝礼を受け取ったのであれば、確定申告が必要というわけです。

謝礼を支払う側は源泉徴収をした後の金額に調節しておくのがおススメ

友人間の謝礼のやり取りで気を付けなければいけないのが、支払う側には「源泉徴収」を行う必要があるということです。

実は、「謝礼」をはじめ、「車代」や「取材費」「研究費」「調査費」など、「報酬」と考えられるものは源泉徴収の対象なんです。

つまり、スムーズに謝礼の受け渡しをするためには、謝礼を支払う側は事前に源泉徴収をした後の金額に謝礼の金額を調節しておく方が良いでしょう。

受け取った謝礼が年間20万円以上なのに確定申告しなかった場合どうなる?

「謝礼」、つまり「雑所得」を年間20万円以上受け取ったにも関わらず確定申告をしなかった場合。

「無申告加算税」や「延滞税」と呼ばれる税金も納付しなくてはならなくなるペナルティが発生します。

謝礼が年間20万円以上なのに確定申告しなかった場合のペナルティ①無申告加算税

まず、一つ目の「無申告加算税」。

「無申告加算税」とは、納付するべき税金が50万円までのときには15%の金額が加算されて。

納付するべき税金が50万円を超えてしまうと20%の金額が加算されてしまうペナルティです。

もしも、確定申告期間を過ぎていたとしても。

自主的に申告をしたときには、「無申告加算税が5%」に軽減されるしくみになっています。

謝礼が年間20万円以上なのに確定申告しなかった場合のペナルティ②延滞税

2つ目のペナルティが「延滞税」です。

「延滞税」というのは、支払わないといけない税金を期間内に納付していない、そんなときに課税されるペナルティです。

本来、確定申告というのは「1月1日から12月31日まで」の1年間に発生した所得に対して。

「次の年の2月16日~3月15日まで」という、決められた申告期間に申告して、所得税を納税する、というルールです。

納税ルールを守らない場合「延滞税」が発生するのです。

「延滞税」は、税金の納付期限の次の日から完納するまでの日数をもとに計算されます。

なので、おそkぅなればなるほどに支払う金額も加算されてしまうので、早めの申告と納付がおススメです。

「無申告加算税」も「延滞税」もペナルティを課せられることで、余計なお金を支払うことになります。

また、確定申告をせずに税金を滞納するということは、社会からの信頼を失うことにもつながります。

将来、色々な契約をする時に支障が出るリスクもあります。

つまり、「謝礼」などの所得を年間20万円以上受け取った場合は、納税義務を守って申告期限内に確定申告を行ってくださいね。

スポンサードリンク

友人の手伝いで仕事をしたら副業になる?兼業禁止の会社は?

「副業」とは、「本業以外の仕事から収入を得ること」を言います。

つまり、友人の仕事の手伝いでお金を受け取っていれば「副業」に値するということです。

ここで気になるのが、本業である会社が「兼業禁止」の会社の場合ではないでしょうか。

「兼業禁止」とは、「本業以外の仕事は禁止」ということ。

つまり、友人の仕事を手伝ってお金を受け取る副業をした場合、どのような罰が会社から与えられるのでしょう?

友人の仕事を手伝ってお金を受け取る副業をした場合の罰は?

  • 始末書の記入
  • 給与の減額
  • 損害賠償
  • 懲戒解雇
などが挙げられます。

一番軽い罰であれば、過失や規程違反を犯した謝罪や再発防止を書く「始末書」です。

次に毎月の「給与の減額」、そして「損害賠償」となります。

「損害賠償」に至るケースは、本業と競合する企業での副業をした場合に発生しやすい特徴があります。

「競合避止義務(きょうごうひしぎむ)」「秘密保持」の違反に該当する場合は、「損害賠償」になりかねません。

そして、「懲戒解雇」。

副業による会社の損害が大きい場合や何度注意喚起しても改善が見られない場合、「懲戒解雇」になる可能性があります。

その罰は本当に正しい?まずは就業規則を確認すべき

就業規則で「副業」を禁止している会社は確かに多くありますが。

実は2018年、厚生労働省は本業の業務に支障がないのであれば、副業・兼業を認めるように推進しています。

つまり、副業が会社にバレて「始末書を書かされた」「損害賠償を払わされた」という場合でも就業規則では明確に副業を禁止していない場合もあります。

また、日本では副業が法律上で禁止されているわけではありません。

一度、本業の会社の就業規則を確認し、

  • 副業・兼業は禁止されているのか?
  • なぜ禁止されているのか?
  • どのような罰則があるのか?
を知っておきましょう。

そして、もしもあなたの職場の就業規則に「副業・兼業の禁止に関する記載」がないときには、副業をすることに問題はないでしょう。

副業をしたい場合のトラブル予防策は?

副業をしたい場合は

  • 副業をしたい理由
  • 情報漏洩をしない約束
  • 本業に迷惑をかけない旨
を上司に伝えて、トラブルを未然に防いでおくことをおススメします。

参考URL:(厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドライン)

会社から許してもらいやすい副業6選

厚生労働省が企業に副業・兼業を認めるように推進しているとは言え、まだまだ

  • 副業禁止
  • 兼業禁止
の会社は、まだまだ多くあります。

でも、副業は法律上では問題ないこともあって、会社から許してもらいやすい副業はあります。

どのような副業なのか、おススメ6選を紹介していきたいと思います。

会社から許してもらいやすい副業①投資

まず、許してもらいやすい副業でおススメなのが、株やFXなどの「投資」です。

最近では、スマホ1つで売買できる投資も多いのではじめやすいのがポイントです。

ただし、株やFXなどの投資にはある程度の知識がないとリスクが高い副業です。

証券会社だとかFX会社が開催しているようなセミナーに参加するなど、知識を深めてから副業をスタートしていきましょう。

会社から許してもらいやすい副業②ブログサイトの運営

2つ目におススメの副業が、「ブログサイトの運営」です。

ブログサイトを運営することで、

  • Googleアドセンス
  • アフィリエイト
から広告収入を得ることができます。

「Googleアドセンス」は、ブログサイト内に広告枠を用意しておくことで。

ブログに自動的に広告が表示されて、その広告が読者によってクリックされることで報酬が得られる広告収入です。

「アフィリエイト」は、成果報酬型の広告宣伝プログラムのことです。

「A8.net(エーハチネット)」や「Amazonアソシエイト」など。

アフィリエイトサービスプロバイダー「ASP」が提供するリンクやバナーを経由して注文があると報酬を得られる収入です。

アフィリエイトの報酬は、商品単価の数%~10%で、クレジットカードや証券会社・FX会社などは単価が高いのでおススメです。

会社から許してもらいやすい副業③IT系の在宅ワーク

ITスキルがある人は、「IT系の在宅ワーク」もおススメです。

完全在宅なので「会社がお休みの日だけ」と副業しやすくて、「動画編集」や「エンジニア」・「WEBライター」など自分のスキルを活かせる副業です。

会社から許してもらいやすい副業④スキルシェア

IT系のスキルだけでなく、「フィットネス」や「イラスト」・「デザイン」など自分のスキルを活かして収入を得られる副業もあります。

趣味を活かして収入を得られるため楽しみながら収入を得られるメリットがあります。

会社から許してもらいやすい副業⑤アンケートモニター

企業から提供されるアンケートに答える副業です。

スマホでできるアンケートもたくさんあるので、すき間時間を有効に使えます。

会社から許してもらいやすい副業⑥ポイ活

ポイントをためてお得に生活をする「ポイ活」も手軽にはじめられておススメです。

サイト経由でオンラインゲームやネットショップをするだけでポイントがたまるので、副業にまとまった時間がとれない人におススメです。

スポンサードリンク

友人の手伝いでのお金の確定申告!のまとめ

会社勤めしている人が、友人の仕事の手伝いで「謝礼」を受け取った場合、原則として確定申告は「必要」です。

ただし、年間20万円以下の謝礼の受け取りの場合、確定申告は「不要」であることが分かりました。

また、謝礼を支払う側は源泉徴収が必要であることもお伝えしました。

会社とのトラブルが発生しないためにも副業を行う時は、就業規則を確認して、上司と相談し、許してもらいやすい副業をはじめるようにしましょう。