病気や怪我をして仕事を休まなければいけなくなったとき様々な問題があります。
病気や怪我で辛いのに、働けないからお給料はないし、治療費や生活費はかかってしまうもの。
お金の心配はつきませんね…
個人的に保険に加入して備えるしかないのでしょうか?
よく知られていることですが、日本は世界的に見ても保険制度の手厚い国です。
怪我や病気で仕事を休まなきゃいけなくなった場合にもらえるのは傷病手当金です。
傷病手当金が対象になる人とは?
傷病手当金は、健康保険から支払われます。
対象になるのは
- 病気や怪我で療養中
- 療養で仕事ができないこと
- 4日以上休んでいること
- 給与の支払いがないこと
注意してほしいのは病気やケガの原因が業務外のものであることです。
もし仕事中のケガや労働環境を原因とする病気の場合は労災保険の対象で、傷病手当金の対象外です。
労災保険の場合は会社で対応があると思いますので、相談しましょう。
傷病手当金はいつ申請するの?
対象がわかったところで長く休む場合、どのようなサイクルで申請するのでしょうか?
毎月毎月、申請が必要なのでしょうか?
傷病手当金の支払い条件には「給与の支払いがないこと」という条件があったように、事業主から給与支払いがない証明をもらう必要があります。
ですので、毎月給与の締めのたびに傷病手当金の申請をする必要があるんです。
ちなみに条件の中にある「給与の支払いがないこと」というものがあることから
「給料を1円でももらっていたら傷病手当金はもらえないの?」
と疑問に思う人も多いですよね。
でも実際には、いくらかの給与支払いがあっても、傷病手当金は全く支払われないということにはなりません。
支払われた給料の金額によって減額などはありますが、傷病手当金は受け取ることができます。
収入がいくらあったら傷病手当金がなくなるというのは元々の収入によって違いますので、健康保険組合に確認してくださいね。
傷病手当金の支給日はいつ?申請は何日までに行えば良い?
毎月給与の締日ごとに申請するといいということでしたが、実際支給されるのはいつになるのでしょうか?
初回の申請では審査が入ります。
なので、申請から1ヶ月ほど、長いと2ヶ月かかる場合もあります。
審査に通れば支給日の数日前に支給決定通知書が届きます。
ただ2ヶ月目からはスムーズで2週間~1ヶ月ほどが一般的です。
振り込みは毎月10日20日末日に行われることが多いようです。
支給日は加入の健康保険によっては決められていることもあるため加入の健康保険組合に確認するといいでしょう。
もし待っても支給決定通知書がこない場合は一度健康保険組合に問い合わせてみるのもいいですよ。
病気や怪我でただでさえ不安なのに、お金の不安までのしかかってくるとかなりストレスです。
少しでも気持ちを楽にして、治療に専念するためにも、遠慮なく問い合わせて大丈夫ですよ。
傷病手当金ってどのくらいの金額もらえるの?計算方法は?
どうしても気になってくるのがもらえる金額です。
細かい計算は後で紹介しますが、ざっくり月の給与の2/3ほどです。
では細かい計算をお伝えします。
まず、傷病手当金を支給開始日以前に連続した12ヶ月の報酬額を足して12で割り、1ヶ月当たりの平均の報酬額を出します。
さらに、30で割って、1日当たりの報酬額の平均を出し、2/3をかけます。
上の計算で出てくるのが傷病手当金の1日分です。
あとは、申請する期間内で条件に当てはまる日の日数をかけると受け取れる傷病手当金がわかります。
ちょっと回りくどい計算方法ですが、この計算方法は出産手当金や育児休業給付金、失業保険など日額の計算方法と似ています。
覚えておくと便利な場面もあるかもしれませんよ。
傷病手当金がもらえる期間はどれくらい?支給の条件をチェック
傷病手当金の受給にも期間があります。
傷病手当金は受給開始から通算して1年6ヶ月まで受給可能です。
通算というのは、もし傷病手当金の受給期間中に就労など受給されなくなるようなことをした場合に、その日は数えないということです。
受給を受けられる日を1年6ヶ月分持っていて、受給要件から外れた日は後ろに回せます。
受給を受けない日があった場合に、実際の受給開始日から1年6ヶ月後をこえて受給することに。
つまり、療養期間中無理のない範囲で仕事をすることが可能です。
そうすると給与支払いが多少発生しますが、もらった給与を30で割った額が、傷病手当金の1日分より少なかった場合、差額が支払われます。
支給の条件を細かく解説!待機期間って何?
最初に傷病手当金の受給の条件を紹介しました。
対象になるのは
- 病気や怪我で療養中
- 療養で仕事ができないこと
- 4日以上休んでいること
- 給与の支払いがないこと
この中の特に「4日以上休んでいること」について詳しく解説していきます。
傷病手当金を受給するにあたって、3日間連続で働けない待機期間が必要です。
3日連続休んだ後の4日目から傷病手当金が支給されます。
つまり同じ病気で仕事を休む場合に、3日連続で休んだ後1日出勤して、その後休んだ場合は、受給可能です。
もし、最大2日連続しか休んでいない場合は待機期間が完成しませんので、傷病手当金の支給対象になれません。
難しいですが、最初3日連続で休む必要があることだけ覚えておけばOKです。
傷病手当金を申請したい…のまとめ
病気やケガで働けなくなった時に収入を保障してくれる傷病手当金。
受け取るためには条件があり、受給期間も通算1年6ヶ月と決まっていました。
1年6ヶ月とはいえ、病気や怪我になった時も健康保険に加入していれば給与のおよそ2/3が受け取れます。
病気やケガで働けない時、収入の不安が減るのはありがたいですよね。
もちろん普段の給与より少ない額しかもらえないので、個人で保険に入るなど備えることも重要です。
もしもの時も落ち着いて対処できるように、社会保険で何がカバーできるのか把握しておきましょう。