離婚で養育費に関する公正証書はどこで作成する?作るまでの流れも解説

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離婚で養育費に関する公正証書を作る場合、どこで作成するかですが、全国にありますので安心してください。

公正証書を作るのには「公証役場」というところに行きます。

普段、お金のトラブルなどの経験がない人はあまり用がないところかもしれませんね。

離婚する時に、養育費を支払うと約束をしても長期的になると守られないことも多く、そうなると泣くのは親権を取った方です。

そうならないように、もしそうなってしまった場合でも公正証書を作っておけば裁判で証拠になりますから、作る夫婦も増えてきました。

公正証書がどれくらい効力があるかというと、養育費未払いになったら相手側の財産を差し押さえることができるなどです。

他にも不倫で慰謝料とか、夫婦共有財産(不動産など)でも公正証書を作られるようですね。

公証役場は東京なら人口も多い分たくさんありますが、地方にも3~4か所くらいはあります。

なので、はるばる遠くまで作りに行くというほどの距離はないと思います。

私も試しに自分の住む県を検索しましたが、4か所ありまして自宅から行けるところは車で1時間かからない場所でした。

近隣の県も同様に調べましたが、やはり同じくらいの数で県全体にまんべんなく設置されている感じですね。

離婚の公正証書を作成するのに必要な書類を一覧で紹介!

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離婚の公正証書を作成するのに必要な書類ですが、離婚する夫婦本人の身分証明書が必要になります。

離婚の公正証書を作成するのに必要な身分証明書
(1)印鑑証明書・実印
(2)運転免許証・認印
(3)マイナンバーカード・認印
(4)住民基本台帳カード・認印
(5)パスポート、身体障害者手帳又は在留カード・認印

(1)~(5)のどれか1つを持って行けば大丈夫ですが、顔写真がないとだめというところもあります。

めったにないことではありますが、顔写真がないと別人を連れてきて本人のふりをさせて署名捺印させることもできますので・・・

印鑑証明書だけだとやろうと思えばできてしまいますよね。といってももしばれたら公文書偽造で罪に問われることになるでしょうけど。

公正証書を作るには夫婦で話し合わないといけませんから、険悪ムードでそれどころではないとなると切羽詰まってやってしまうこともあるかもしれませんね。

片一方だけが公証役場に出向いて作ろうとしても断られますし。

夫婦2人が一緒に出向いて、目の前で書類に署名捺印して完成するものなので、養育費の額が納得いかないからなどと署名しないとなると終わりません。

〇公正証書を作るまでのおおまかな流れを書いていきたいと思います。

離婚をすると夫婦で決めたら、養育費は月いくらか・何年払うかなどの細かい取り決めを書いた書類を作ります。(原案)

次に公証役場に相談に行きます。仕事の関係で行けないという場合は電話やメールでも相談に応じてくれますので大丈夫です。

この時に原案を提出して内容のチェックをしてもらいます。

公正証書を作る準備が整うまでだいたい2週間くらいかかるのが相場のようなので、申し込んですぐ作るというのは無理っぽいですね。

公証人から連絡があったら公証役場に出向きます。

指定された日に必要書類と養育費の取り決めを書いた書類・手数料などを持参し夫婦で公証役場に出向きます。

公証人の目の前で夫婦が署名捺印をして公正証書が完成です。手数料を支払うと「離婚公正証書謄本」が手渡されます。


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公正証書作成の費用は誰が払う?離婚する夫婦は折半が一般的?あ

公正証書作成の時には手数料がかかりますが、その費用は誰が払うのでしょうか。

法的にどちらが払うなどの決まりは特にないので、だいたいの人は夫婦折半が多いです。

その手数料の額ですが、もし養育費のみであれば3万円前後で済むので、1人1万5千円ならたいした負担ではないですよね。

養育費以外に、慰謝料だとか住居などがあってそれの財産分与など、他にも決めることがある場合は、さらに高くなります。

動く金額が大きいほど手数料も高くなると覚えておくといいですね。

日本公証人連合会のHPには手数料の基準が表示されていますので、リンク先で確認してください。

日本公証人連合会

月額の金額が高く、子供の人数も多いなどになると20歳まで支払い続ける場合、トータルはけっこうな額になりますので、3万円以上になることもありえます。

費用を払うのは、公正証書が出来上がった時に現金で支払いますが、途中でキャンセルしても料金は発生することをお忘れなく。

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離婚で養育費に関する公正証書はどこで作成する?のまとめ

公正証書は公証役場というところにいかないと作れません。

どこの県でも何か所かは必ずあるので、遠方までいかないといけないということはないです。

だけど、思っているよりは時間のかかる作業です。

なので、公証役場で相談する前に夫婦である程度の話し合いがまとまっている状態で申し込む方がスムーズになります。

養育費に関しては、子供が20歳になるまでもらい続けるという長期的な約束ですから、口約束だけだと途中で守られない場合が多いです。

公正証書を作っておけば、裁判などでも有利になりますので可能であるなら作っておいた方が損はありませんよ。