妻の度重なる無断外泊は離婚の理由になる?子どもを渡さない!

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結婚してはじめての無断外泊。
電話してももちろん出ず、ラインも未読のまま。

はじめは「何か事件にでも巻き込まれたんじゃないの?」と心配になります。
でも、何度も繰り返しこういうことがあると「ある疑惑」が浮上してきます。

「…もしかして不倫している?」

妻の不倫を疑い出したら、「離婚」という文字も頭をよぎるかもしれません。
そして、不倫の証拠を見つけてしまったら…。
でも夫婦に子どもがいる場合、簡単に離婚するわけにはいきません。

子どもの親権を無断外泊する妻になんて、渡したくありませんからね。
何とかして「親権を自分のものにする為」には、気を付けるべきポイントがあります。

離婚を決めたときは、安易に行動はしない方がいいです。
しっかり準備をしてから、行動にうつりましょう。

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離婚の理由に浪費っていうのは認められる?

妻の浪費って、耐えられませんよね。
朝から晩まで働いたお金を簡単に使われてしまうと、本当に腹立たしいです。

将来のためにも貯金はしておきたいですよね。
でもいくら働いても、せっかく稼いできたお金を浪費されてしまったらそれは叶いません。

浪費があまりにもひどい場合は「離婚」ということも考えるでしょう。
でも浪費は離婚理由として認められているのでしょうか。

法的に「離婚理由」として認められていることは、5つあります。


  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込めない重度の精神病
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由

この中には「浪費」という言葉はありません。
あえていうのであれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」でしょうか。

浪費を理由に離婚するときには、いくつか証拠を用意する必要があります。


  • 給与明細
  • 通帳のコピー
  • クレジットカードの明細書
  • 消費者金融の利用明細書

などなど。

パチンコなど「ギャンブルをしている姿」の写真でもいいでしょう。
高額なブランド品の購入品を写真に撮るのも手です。

そのような証拠がしっかりとそろったら、離婚を申したてましょう。
そうすればあなたの方が有利な状態で、離婚ができるでしょう。

浪費する妻には経済的な不安があるため、子どもの親権もあなたにうつる可能性が高いです。


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離婚しても子供を渡したくないとき 気を付けるべきポイント

妻の問題行動が原因で離婚をする場合、子どもは渡すわけにはいきません。
親権は、絶対にあなたがもちたいところですね。

そのためには、気を付けるべきポイントがあります。

(1)離婚届の親権者の欄

子どもがいる場合、離婚届に親権者を書きます。
このときに親権を持ちたいのであれば、あなたの名前を書いておくと有利になります。

早く離婚手続きを済ませたいがために、妻の名前を書くとします。
そうすると、妻に親権があると認めることになってしまいます。
一度でも「妻に親権を渡す」と書いてしまうことは、とっても不利になってしまうんです。

(2)健康と経済事情

また、あなたが健康で経済的に余裕があることが大事です。
子どもを育てるからには、安心安全な環境が必要です。
「あなたの方が安定している」と判断される必要があります。

(3)子どもの意思

15歳以上の子どもであれば、子どもの意思が尊重されます。
「お父さんとお母さんの、どちらについていきたいか?」という問いに対して「お父さんについていきたい」と言わせることができたら、あなたに親権が渡る可能性が高くなります。

でも子供がまだ15歳未満の場合は、自分の意思を伝えられない可能性があります。
そのため、15歳未満の子供の場合には


  • 心理テスト
  • 聞き取り調査

などが実行されます。
そしてその結果が、親権の判断に反映されます。

妻の無断外泊って離婚理由になる?のまとめ

妻の浪費癖が悪かったり、無断外泊が続くと離婚を考えます。
子どものためにも「離れた方がいいかも」と考えるでしょう。

でも離婚した後に「自分が子どもの親権を取る」には、慎重に行動しなければなりません。
浪費癖のある妻であれば、明細書を準備します。
無断外泊であれば、その理由を調べなければなりません。
探偵などを雇う必要もあるかもしれません。

いずれにせよ、子どもにとっていい環境を手に入れるために、まずはよく夫婦で話し合ってくださいね。
離婚を考えるのは、その後…です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。