確定申告で医療費控除ができるというのは、大体の人が知っていると思いますが、どこまで対象なのだろう?という疑問がありますよね。
病院でかかった医療費なら対象だっていうのは、誰もが自信を持って言えます。
だけど、その他の部分はあいまいで、違ってたら嫌だな、入れるのやめとこなんて人もいるかも?
医療費控除の対象になるのは、病気の治療に対してかかったものなので、薬局で買った薬などももちろん対象となります。
逆に、サプリメントはどうでしょう?
これは治療じゃありませんね。
飲むとちょっと元気になった気がするとか、これから先に病気になりにくくなるための予防みたいな感じで飲んでますよね。
だからこれは治療じゃないので、医療費控除には入れられません。
チョコラbbは医薬品?医療控除は受けられる?
市販されている薬には、
「第1類医薬品」
「第2類医薬品」
「第3類医薬品」
とあって、これらすべてが対象となります。
CMなどでよくチョコラbbという商品名を耳にしたことがあると思いますが、イメージだとビタミン剤かなって思っちゃったりします。
実際に成分はビタミンB群なので、ビタミン剤だからサプリメントだよね?じゃあ医療費控除は受けられないよね?って普通思いますが・・・
これは口内炎の治療薬という名目があるので、第3類医療品なのですよ!
サプリメントとしてのビタミンB群というのもありますが、こちらだと健康食品というジャンルになり、医療費控除となりません。
同じような成分でも、違っていたりするので、控除を受けたいと考えて購入するならば、パッケージに医薬品と書いてあるかどうか確認してから買いましょう。
医療費控除の対象で第2類医薬品は?新しい税制をチェック!
医療費控除の対象は第1類、第2類、第3類の医療品であれば控除の対象になります。
数字で書かれても意味が分からないという人もいるかと思うので簡単に説明しますね。
第1類医薬品とは?
第1類医薬品というのは、病院で処方される薬と同等レベルのもっとも効果も強いし副作用も強い物をさします。
例えばですが、痛み止めのロキソニンなどは、前は病院にかからないと処方されない薬でしたが、今はロキソニンSという名前で薬局でも買えます。
これは薬剤師のいる薬局でしか買えない第1類の薬となります。
第2類医薬品とは?
次に第2類医薬品ですが、第1類ほど強くはないけど、飲みすぎたりすると場合によっては副作用が出る薬というくくりです。
同じ痛み止めで比べるとバファリンなどになります。
これは昔から薬局で売っているし、パートさんのレジで普通に買えます。
でも飲みすぎると胃を痛めたりもするので、用量を守って飲まないといけません。
第3類医薬品とは?
第3類医薬品は、たまには副作用があるかもしれないけど、さほど重大なことは起こらないであろう部類となります。
先ほど書いた「チョコラbb」や、「シップ・トクホン」、「軟膏」などに当たります。
第3類でも痛み止めなどはありますが、かなり効果は弱いと思ってください。
医療費控除が受けられる条件とは?
では医療費控除の話に戻りますね。
まず、医療費控除というのは、トータル10万円を超えた分しか控除されません。
だから、薬局の薬だけで10万円いくのかな?というと微妙ですよね・・・いくら家族全員の分を合わせたとしても。
そんな人たちのために、新しい税制ができました。
「セルフメディケーション税制」というものです。
セルフメディケーション税制とは?
薬局でパッケージをよく見ると、「セルフメディケーション税控除対象」というように書かれた商品があります。
この対象になっている商品を1家族合わせて1年間で1万2000円以上買っていたら、それで所得控除できちゃうのです。
間違ったことを書いたらまずいので、厚生労働省のHPを参考に書かせてもらいます。
- 1年間にセルフメディケーション税控除対象商品を1万2000円以上買った。
- 買った商品のレシートを全部持っている。
- 控除を申請する年に、健康診断や予防接種などをして、健康維持促進をしているか。この場合領収書や健康診断結果などが必要。
- 医療費控除は受けていない。
会社勤めの人は、強制的に健康診断受けさせられるので、その結果を出せば問題ないですね。
医療費控除とセルフメディケーション税控除の両方は受けられない
最後の医療費控除を受けていない、ですが、最大の疑問と思いますが、両方控除を受けることはできないのです。
1年の間に、病気などをして入院したり手術した人は、たぶん10万円は超えますよね。
通院などの交通費も医療費控除の対象として申請することができるんです。
だから、そういう人は、医療費控除の方に医薬品代を入れて申請してください。
もちろん医療費控除でも購入した証拠のレシートは取っておいてください。
もう1つ大事なことですが、この税制は元々期間限定のものだったのが、2026年12月31日まで延長になっただけなので、今後ずっと続くかは未定です。
医療費控除可能な市販薬の一覧を紹介!スイッチOTC医薬品を知る
医療費控除可能な市販薬は、先ほど書いたように「医薬品」と箱に書いてあれば対象となります。
ここで一覧を書くには、数が膨大すぎるので省略します。
楽天やアマゾンなどの通販サイトで「医療費控除対象市販薬」等検索すると、対象の薬品名がでてきますので、参考にしてみてください。
スイッチOTC医薬品という聞きなれない言葉がでてきました。
これは、第一類医薬品または第2類医薬品の一部のことです。
昔だったら病院にかからないともらえなかった薬が、薬局でも買えるようになった医薬品のことです。
スイッチの意味は転換だそうです。医療用医薬品を一般用医薬品に転換したということになります。
よく使われる薬が多く、「ロキソニンS」「ガスター10」「アレグラ」などがそれにあたります。
薬局で買う場合は、薬剤師がいる時でないとだめなので、薬剤師がたまに休憩だったり休みだったりすると、その日にお店に行っても購入不可と言われます。
ですから、使う可能性が高いときは、前もって店頭やネット販売で買っておく方がいいですよ。
医療費控除でチョコラbbは対象になる?のまとめ
数年前からコロナによって病院にかかりづらい状況になり、市販薬で様子を見ることが増えたので、セルフメディケーション税制はありがたいですね。
また、通院しないと処方してもらえなかった薬が薬局で買えるようになったというのも、仕事が忙しい人などにとっては助かります。
花粉症の薬などは、耳鼻咽喉科で1日がかりですからね。