子供が小学生になると、保護者会や授業参観などで、平日に参加しなければならない行事が増えてきます。
そうなると仕事がある人は、平日に休みを取らなければいけないので、大変ですよね。
正社員で働いている人は有給休暇でお休みがとれますが、パートの場合は、有給休暇を使うことはできるのでしょうか。
あまり知られていませんが、一定の条件を満たすことでパートでもちゃんと有給休暇は取得できます。
有給休暇というのは、労働基準法第39条で定められた「すべての労働者に与えられた権利」なんです。
パートでは有給がもらえないと思っているパートタイマー本人や、雇用主も多いので、正しい知識をつけて、有給休暇を取得しやすい環境づくりをしていきましょう。
パートの有給休暇は週20時間以上の出勤で取得できるの?
では、具体的に有給休暇付与の条件はどのようなものがあるのでしょうか。
有給休暇付与の条件とは?
有給休暇が付与される条件は以下2点です。
- 雇用された日から6カ月間継続して勤務している
- 全労働日の8割以上出勤している
ただし、付与される有給休暇の日数は、その人の労働時間によって変動するので、注意が必要です。
パートで勤務日数が少なくても有給休暇は取得できる?
勤務日数や1日当たりの労働時間が少ない場合でも、前述の条件を満たしていれば、有給休暇は取得できます。
ですが、正社員やフルタイム労働の人より、付与日数が少なくなります。
①通常の労働者の付与日数
②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
②の表は、週4日以下かつ週30時間未満の労働者に与えられる有給休暇付与日数です。
そのため、パートやアルバイトであっても、週30時間以上または週5日勤務(例えば、週20時間勤務でも)どちらかの条件を満たせば、正社員と同じ①の付与日数になります。
パートの有給の賃金は6割?平均賃金の計算の仕方を解説!
有給休暇とは、その名の通り「有給」の休暇制度であるため、賃金が発生する休暇になります。
月給制であれば、通常通り勤務したものとみなし、賃金から減額されることはありません。
しかし、時給制のパートやアルバイトの場合は、曜日によって勤務時間が異なることもあるため、どのような計算方法になるのでしょうか。
パートの有給休暇の賃金計算方法は?
有給休暇を取得した日の賃金は
①平均賃金(過去3カ月間における1日あたりの賃金)
②通常の賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金)
③標準報酬日額(健康保険法 ※労使協定が必要)
のいずれかの方法により計算します。
一般的には②の通常の賃金が支払われる場合が多く、この方法であれば何曜日に休みを取得しても同じ時給分の賃金が支払われることになります。
パートやアルバイトでも、一日の労働時間が一定の場合は、②の方法をとることが多いようです。
反対に一日の労働時間が一定ではない場合は、①の平均賃金の方法が採用されます。
計算方法は、次のABを比較して高い方の金額が支払われます。
(A)過去3カ月間の賃金合計 ÷ 過去3カ月間の暦日数
(B)過去3カ月間の賃金合計 ÷ 過去3カ月間の労働日数 × 0.6
以下、具体例で解説します。
過去3カ月間 合計賃金 200,000円
合計出勤日数 30日
合計暦日数 91日
この場合の①の平均賃金の計算方法は
(A)200,000円 ÷ 91日 = 2197.80円
(B)200,000円 ÷ 30日 × 60% = 4000円
となり、高い方のBの4000円が平均賃金となります。
この方法であれば、いつ休みを取得しても4000円が支払われることになります。
なお、③の標準報酬日額は労使協定を締結することが条件で、パートの場合は、あまり使われないようです。
有給休暇の基本ルールを理解して気持ちよく休みを取ろう!
有給休暇は法律で定められた、全ての労働者に与えられる権利です。
そのため、一定の条件を満たしていれば、正社員であろうとパートやアルバイトであろうと、誰でも取得することができます。
会社は、労働者から有給取得の申請があった場合、それを拒んではいけないこととされています。
(※「時季変更権」により、日常の業務に支障があるような日程の場合は、使用者は労働者に対して休暇時期を変更するように主張することが可能です。)
有給休暇には有効期限が存在し、付与された日から2年が過ぎると、自動的に消滅してしまうので、注意が必要です。
2019年4月からは労働基準法の改正により
が義務付けられました。
そうはいっても、まだ有給休暇の取得率が低い企業はたくさんあります。
特にパートやアルバイト従業員には、有給は無いと誤解している使用者側も多数いるのが現状です。
有給消化義務はパートでも適用される?のまとめ
パートやアルバイト従業員でも、有給休暇は取得できますので、先ずは自分が付与の対象かどうかを確認することをおすすめします。
お給料を気にせずに休みを取って、子供の学校行事などに参加できるといいですね!