育休中の給付金、副業はいくらまでOK?知っておきたい3つのルール

育休中に「ちょっとだけ副業して、家計の足しにしたいな」と思ったとき、「でも給付金が減ったりしないかな…」って不安になりますよね。

給付金が止まったら大変だし、でも何もしないと毎月の出費が気になる。

そんなモヤモヤを抱えながら検索しているあなたへ、このページでは育休中の副業が給付金にどう影響するかを、できるだけわかりやすく解説します。

読み終わったあとには「これなら安心して動けそう」と感じてもらえるはずです。

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育休給付金は「稼いだ金額」で止まるわけじゃない!まずは安心して

「副業して稼いだら給付金が減るんじゃ…」と思っている方、実はそれ、副業の種類によって全然違うんです。

ブログやハンドメイド、クラウドワークスなどで稼いだお金は、原則として育児休業給付金に影響しません。

これは多くの人が知らないポイントで、「え、じゃあもっと早く始めればよかった!」となるケースもよくあります。

ただし「副業の種類」によってルールが変わってくるので、それぞれ確認しておくことが大切です。

大丈夫、難しくないのでひとつずつ見ていきましょう。

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副業のパターン別に解説!給付金はいくらまでなら大丈夫?

育休中の副業には大きく3つのパターンがあります。

自分がどのパターンにあてはまるかを確認しながら読んでみてください。

【パターン①】ブログ・ハンドメイド・クラウドワークスなど「雑所得系」の副業

アフィリエイトブログ、minneやメルカリでのハンドメイド販売、クラウドワークスやランサーズでのライター仕事などは、税金上「雑所得」と呼ばれる区分になります。

この雑所得は、育児休業給付金における「賃金」には含まれないため、いくら稼いでも給付金の金額は変わりません。

月に3万円稼いでも、5万円稼いでも、給付金はそのまま受け取れます。

これは嬉しいルールですよね!(知らずに遠慮してた人、もったいない…)

ただし1点だけ注意が必要です。

副業の所得(収入から必要経費を引いた金額)が年間で20万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。

「所得」と「収入」は違います。

たとえばクラウドワークスで年間30万円稼いでいても、パソコン代や通信費を経費として計上して差し引いた「所得」が20万円以下であれば確定申告は不要です。

年間の副業計画を立てながら、経費もきちんと把握しておくと安心です。

私が最初に始めたのはクラウドワークスでのライター仕事でした。

育休前は給付金に影響するのが怖くてためらっていたのですが、調べてみたら雑所得は関係ないと知って、目からウロコでした。

最初の月は3,000円ほどしか稼げなかったけれど(笑)、徐々に慣れて3ヶ月後には月2万円を超えるように。

給付金と合わせて受け取れるのが本当に助かりました。

【パターン②】別の会社でアルバイト・パートをする場合

育休中に別の会社でアルバイトやパートをする場合は、収入金額よりも「月に何日・何時間働いたか」がポイントになります。

厚生労働省のルールでは、1ヶ月(支給単位期間)あたり:

  • 就業日数が10日以内(または就業時間が80時間以内)→ 給付金はそのまま支給される
  • 就業日数が10日を超えて、かつ就業時間も80時間を超えた場合 → その月の給付金は支給停止
「かつ(どちらも超えた場合のみ)」という点が重要です。

日数が11日でも時間が80時間以内なら支給停止にはならない、という考え方です。

ただし、もうひとつ知っておいてほしいのが「合算ルール」。

複数の場所で働く場合、すべての就業場所の日数・時間が合計されて計算されます。

たとえばA社で6日・B社で5日働くと合計11日。

これに加えて時間も80時間を超えてしまうと支給停止になります。

複数の副業や掛け持ちをしている方は、合算の日数と時間を必ずチェックしてください。

【パターン③】育休中に元の会社で一時的に働く場合(いわゆる「半育休」)

「会社からちょっとだけ来てほしいと頼まれた」「引き継ぎが不安で少し仕事をした」という場合は、パターン②よりも少し複雑です。

日数・時間の条件(月10日以内または80時間以内)はパターン②と同じですが、それに加えて「受け取った賃金の金額」も給付金に影響します。

育休前の月給を基準にして、受け取った賃金の割合に応じて次のように変わります:

  • 育休開始から6ヶ月以内:賃金が月給の13%以下→給付金の減額なし/13%超80%未満→一部減額/80%以上→支給停止
  • 育休開始から6ヶ月経過後:賃金が月給の30%以下→給付金の減額なし/30%超80%未満→一部減額/80%以上→支給停止
たとえば育休前の月給が30万円の方の場合、育休開始から6ヶ月以内は月3万9,000円(13%)以内の収入なら減額なし。

6ヶ月経過後は月9万円(30%)以内なら減額なし、という計算になります。

元の会社で働く場合は、日数・時間だけでなく金額もきちんと把握しておくことが大切です。

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やってしまいがちな3つの落とし穴

副業に前向きになってきたところで、ここは必ず知っておいてほしいポイントです。

特に初めての育休の方が引っかかりやすいことを3つまとめました。

落とし穴①:会社の就業規則を確認せずに始めてしまう

法律上、育休中の副業は禁止されていません。

でも、会社の就業規則で副業を禁止・制限しているケースがあります。

育休中でも会社との雇用契約は続いているため、無断で始めると後からトラブルになる可能性があります。

「なんとなく大丈夫だろう」と思って進めるのは危険。

まず就業規則を確認し、必要があれば人事担当者にメールで確認しておきましょう。

(記録が残るので後々安心です)

落とし穴②:就業日数・時間を正確に申告しない

育児休業給付金の申請書類には、育休期間中の就業日数と就業時間を記載する欄があります。

ここに虚偽の内容を書くと「不正受給」になり、給付金の返還や罰則の対象になることもあります。

副業をした日は、その日のうちに手帳やスマホのメモに記録しておく習慣をつけておくと申告がラクになります。

月末にまとめて思い出そうとすると、どうしても抜け漏れが出てしまうんですよね。

私はGoogleカレンダーに副業した日を色分けして登録していました。

月末に申請書を書くとき、カレンダーをパッと見れば日数がすぐわかって便利でしたよ。

アナログ派ならシンプルに手帳に〇をつけるだけでも十分です。

落とし穴③:副業に夢中になりすぎて育児が二の次になる

これは少し耳が痛い話かもしれませんが…。

育休の本来の目的は「子育て」です。

副業に熱中しすぎて赤ちゃんのお世話が後回しになったり、睡眠不足が続いて自分が追い詰められたりすると本末転倒。(ねんね期に深夜まで作業して翌朝の授乳でフラフラ、なんてことも)

「昼寝の隙間に少しだけ」「夜中に目が覚めてしまったときのついでに」という感覚でゆるく続けるのが、育休中の副業を長続きさせるコツです。

まとめ:育休中の副業と給付金、ポイントはこの4つ

この記事の内容をざっとおさらいします。

  • ブログ・ハンドメイド・クラウドワークスなど「雑所得系」の副業は、収入金額が給付金に影響しない(年間所得が20万円超で確定申告が必要)
  • 別の会社でアルバイト・パートをする場合は、月10日以内・80時間以内の就業なら給付金はそのまま
  • 元の会社での就業(半育休)は、日数・時間の条件に加えて賃金額も影響する(月給の80%超で支給停止)
  • 副業前には会社の就業規則の確認・就業日数と時間の正確な申告・育児とのバランスが大切

「給付金が減るのが怖くて何もできなかった」という方も、ルールを知ればちゃんと動けます。

「正しく知ること」が、一番の安心につながります。

最初から「たくさん稼がなきゃ」と張り切らなくていいんです。

月1万円、うまくいったら2万円、それくらいの気持ちで始めてみると、育児との両立もずっとラクになります。

この記事で確認した3つのルールを頭の片隅に置きながら、自分のペースで「ちょっとだけやってみようかな」と思えたなら、それがいちばんの第一歩です。