会社の有給休暇。
子供の体調不良や急な用事などで有給休暇をとらなくてはいけなくなるときって、重なるときは重なってしまって、気が付けば有給休暇があと残りわずか。。。
年度替わりまでまだ日数があると、「もし次なにかあったらやばいかも」ということ、ありますよね。
そこで気になるのが、有給休暇を沢山取得した場合。
そして、有給休暇を使い切ってしまって欠勤になったとき、仕事や評価に影響があるのではないかということです。
実際、有給休暇をいっぱいまで使い切るとクビになったり、低い評価をされてしまうことはあるのでしょうか?
有給休暇を使い切ったらクビになる!?欠勤になってしまったときどうすればいい?
労働者の権利として用意されている有給休暇ですが、使い切るとクビになってしまうと心配な方もいるかもしれません。
はっきりいって、それはありえないお話です。
もしも「有給休暇を使い切ったからクビにする」という理由で解雇されたのであれば、それは不当解雇となります。
もちろん、それだけが理由ではなく、普段からの勤務態度や仕事の状況により解雇や異動になってしまうことはあると思います。
しかし、有給休暇の取得を理由として解雇することはできませんので、安心して有給休暇を消化しましょう。
仕事を体調不良で休みすぎるとクビになる?どれくらいまでなら大丈夫?
病気やケガなどの体調不良で仕事を休むのは、不測の事態で仕方のないことです。
もし数日で体調が回復して出勤できそうなら、有給休暇を使ってお休みしましょう。
しかし、病気やケガが治るまで時間がかかり、有給休暇を使い切ってしまう可能性が高い場合もあります。
また、一度回復しても運悪く別の原因で再び体調が悪くなってしまうこともあります。
このように長期間体調不良で休みすぎると、実は仕事を解雇されるケースがあるのです。
会社の就業規則には、解雇の対象になる条件として
「勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき」
と書かれていることが多いです。
体調不良で仕事をすることができず、会社に勤務する労働者として責務を果たしていない場合は、クビになる可能性があるということです。
具体的には、出勤率が80%以下で会社側が注意して改善を促したにも関わらず、改善されなかった場合です。
このような場合は、解雇を言い渡される可能性が出てきます。
逆に言うと、普段の勤務態度に問題がなく、出勤率が80%以上であれば、解雇されることはまずありません。
出勤率が80%以下の場合でも、健康管理に気を付けて、休まないように気を付けている姿勢が見られれば、クビになることはないでしょう。
とは言え、体調不良で何日も休んでいると、会社側の印象が悪くなり、自己都合退職に追い込まれてしまう可能性もあります。
体調不良で長期間の休養が必要な場合は、休職することも視野にいれるとよいでしょう。
正当な理由のある欠勤ってどんなもの?印象を悪くしない休み方
仕事を休む理由は様々です。
病気やケガなどの体調不良の他にも、子どもの病気や介護、個人的な事情などで休むことがあります。
中には、遊びに行きたいから仕事を休みたい人もいるでしょう。
有給休暇であれば、休む理由をはっきり伝えなくても大丈夫です。
しかし、欠勤する場合は、本来出勤しなければならない日にお休みすることになるので、理由を明確にしなければなりません。
そして、その理由は「やむを得ない理由」である必要があります。
やむを得ない理由、すなわち正当な理由とは次のような状態です。
- 病気やケガなど体調不良
- 家族の体調不良
- 火事や水害などの緊急事態
- 通勤時のトラブル
- 急な葬儀
つまり、突発的で避けようがないトラブルの場合です。
このような理由で仕事を休むのは、正当な理由のある欠勤であり、休んだとしても職場の印象が悪くなることはないでしょう。
逆に欠勤の正当な理由として認められないのは、次の状態です。
- 疲れた(病気ではなく疲労感のみ)
- 仕事に対して不満がある
- 計画や準備不足(あらかじめわかっていることに対して計画・準備を怠っていた)
仕事に対してやる気がなく、計画性や信頼性に欠けると評価されてしまう恐れがあります。
もし欠勤することになったときは、正当な理由がある場合のみにするのがよいでしょう。
有給を使い切った後に休むと欠勤扱いになる?給料が下がる意外の影響は?
有給休暇を使って休暇をとるとお給料が発生しますが、有休がない時にお休みをすると欠勤となります。
アルバイトやパートの方で時給でお仕事をしている場合は、働いた分だけお給料が発生するのでとてもわかりやすいですね。
有給以上の欠勤の分は、単純に時給が発生しないということになります。
では、月給で働いている場合はどうなるのでしょうか?
月給や年俸制でお仕事をしている場合は、有給以上にお休みをすると『欠勤控除』として賃金から差し引かれることになります。
例えば月給制でお仕事をしている方の場合、月給を本来働くべき日数で割り、1日当たりの賃金を計算します。
その1日あたりの賃金に休んだ日数をかけたものが、欠勤控除される金額となるわけです。
遅刻や早退においても同じ考えが適応されますが、会社によって時間や控除の額が異なります。
就業規則などに細かく記載がありますので、一度確認することをオススメします。
給料がさがる以外での影響はあるの?
欠勤の扱いについては、それぞれの会社によって取り扱いが異なります。
中には、欠勤控除をしない企業もありますよね。
そのような会社の場合には、
- 欠勤
- 遅刻
- 早退
理由がある場合の欠勤は問題ありませんが、自己都合による遅刻や早退が頻繁にならないように、気をつけましょう。
有休がないときに体調不良になったらどうすればいい?
有給休暇をすべて使い切ったあとに体調不良になってしまった場合、みなさんはどうしていますか?
この対応については、会社によって差があるようです。
一般的には「欠勤控除」として、お給料からさしひかれるというものが多いです。
でも会社によっては、月給は固定で賞与から差し引かれるという所もあるようです。
また、インフルエンザなどの他の人に感染させてしまうような病気の場合は、特別休暇のようなあつかいでお休みをとれるところもあるようです。
体調不良での欠勤についてはそれぞれの会社の規定が一番重要となりますので、事前に調べておきましょう。
これとは別に、万が一ケガや病気で長期に欠勤をすることになってしまった場合、有休とは別に傷病手当の給付をうけられることがあります。
傷病手当は会社からもらえるお給料ではなく、健康保険から出る給付となります。
長期で体調不良の欠勤の場合は、この傷病手当についても調べてみることをオススメします。
そもそも有給休暇ってなに?
有給休暇が取得できるとなっていても、そもそもどんなお休みなのかを理解していない方も多いと思います。
有給休暇は“年次有給休暇”といい、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇の事です。
文字通り『有給』つまりお給料が発生する休暇の事をいいます。
正社員として働いている人だけでなく、非正規雇用やパートタイムの労働者でも規定を満たすと取得することができます。
この有給休暇は、“労働者が請求する時季に与えなければならない”と労働基準で定められています。
会社が繁忙期などで労働者に請求された時期に有給を与えられない場合。
他の時期にずらすことはできますが、有休そのものを与えないとすることはできないのです。
つまり、上記にも書いた通り、有休の取得を理由に労働者を解雇するということは、労働基準に反しますので、できないということになりますよね。
有給休暇ってどういうときに使うことができるの?
有給休暇は労働基準法で定められた休暇であり、取得するのは労働者の権利として認められています。
働く人のワークライフバランスを見直す目的の休暇なのです。
2019年には有給休暇の取得が義務化され、積極的に有給休暇を取るように働きかける企業も増えました。
有給休暇はどのようなときに使ってもよい休暇です。
「この日にお休みしたい」となったときに、その旨を伝えればよいのです。
有給休暇は労働者の権利とされている休暇なので、取得する日や取得する理由は自由に決めることができます。
多くの場合、有給休暇は病気やケガなど体調不良のときに取得されます。
有給休暇が時間給や半休で分割して取得できる職場では、午前中だけお休みして病院に行ってから出勤するという使い方をする人もいます。
また、冠婚葬祭で有給休暇を使うこともできます。
慶弔休暇に合わせて有給休暇を取得すれば、冠婚葬祭で慌ただしい時期を少しゆっくり過ごせるはずです。
他にも、自分の趣味や旅行、子どもの行事などプライベートの予定がある場合にも使うことができます。
自由に取得することができる有給休暇ですが、取得する際には気を付けることがあります。
それは、職場の人への引き継ぎです。
自分が休む間他の人に仕事を代わってもらう場合は、引き継ぎをしっかり行うようにしましょう。
職場の人へのフォローを忘れなければ、気持ちよく有給休暇を使うことができるはずです。
有休を使い切るとクビになる?のまとめ
有給休暇は労働者の権利として保障されている休暇です。
でも、突然休まれたり、あまりに欠勤が頻繁になってしまうと、雇っている会社としてもとっても困ってしまいますよね。
労働者の方もモラルをもって、この有給休暇を取得するようにすることが大切ですね。