月給制で休んだら給料はどうなる?欠勤分が引かれることも!?

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私たちが働いている一般の会社では、その会社によって給料の支払われ方もさまざまです。

そんな給料体系の中の1つに「月給制」というものがあります。

この月給制は、すごく簡単に言うと「毎月もらえる金額が決まっている」という給料体系ですよね。

でもこの「月給制」の給料の場合、仕事を欠勤したらどうなるんでしょうか?

「欠勤した日数分が給料から差し引かれてしまう」なんてことがあるんでしょうか?

例えば、正社員として働いているAさんがいるとします。

お給料は正社員なので月給制と認識していたのですが、入社して間もなく体調不良のために欠勤してしまいました。

Aさんは「正社員なので、欠勤分が給料から天引きされたりなんてことはないだろう」と思っていたんですが。

翌月の給料明細を確認したところ、見事に欠勤分の賃金が控除されていたんです。

このように、月給制でも賃金の控除の対象になることがありえるんです!

そして、こういったことは、同じ「月給制の正社員」でも、その給与体系によって、いろいろと違ってくるんです。

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月給制なのに欠勤すると基本給から引かれるのはどういうこと?

欠勤とは、文字通り仕事を休むことを指します。

注意したいのは、同じ仕事を休むということでも「年次有給休暇」と「欠勤」は違うということです。

「年次有給休暇」と「欠勤」の違いは?

年次有給休暇は、仕事を休んでも給料が支払われる休暇のことです。

一方欠勤では、休んだ分の給料は支払われません。

従業員が働かなかった分の賃金については、雇用主は支払わなくてもよいと考えられているためです(「ノーワーク・ノーペイの原則」)。

ですので、月給制でひと月の給料が決まっていても、欠勤すれば基本給から欠勤控除されるというわけです。

入職したばかりで、まだ年次有給休暇を取得していない人が、体調不良で仕事を休む場合は、欠勤扱いになります。

そして、その月の給料は、基本給から欠勤した日数分引かれることになります。

ただし、欠勤しても基本給から欠勤控除されないケースもあります。

給与体系が「完全月給制」の場合は、欠勤しても遅刻しても給料が引かれることはありません。

後で詳しくご説明しますが、完全月給制は、毎月固定の給料が支払われるのが特徴です。

月給制なのに基本給から欠勤した分が引かれているのはなぜだろうと疑問に感じている人は、一度自分が契約している給与体系を確認してみることをおすすめします。

月給なのに日割り計算なんてことがありえるの?

月給制と言えば、

  • 毎月の給与額が決まっていて
  • その月の勤務日数が20日だろうと18日だろうと1ヶ月の給料に変化はない
と思われている人も多いです。

それなのに、日割り計算で欠勤した分の給料が控除されるとなると、少し違和感を覚えるかもしれません。

実は、月給制の場合でも欠勤控除の計算では日割り計算されるのが一般的です。

欠勤控除の計算方法は、雇用主が自由に決めることができます。

月給制での欠勤控除の計算方法は?

では、その欠勤控除はどのように計算するのか、みていきましょう。

いくつかパターンがあるのですが、多くの企業で採用されている計算方法は、

「基本給÷所定の労働日数=1日分の欠勤控除」

です。

所定の労働日数とは、あらかじめ定められたひと月の勤務日数のことで、一般的には年平均20日として計算します。

例えば、基本給が20万円で所定労働日数が20日の人が1日欠勤したら、欠勤控除は1万円となるわけです。

他にも、所定の労働日数を年平均20日としないで、該当月の所定労働日数として計算する方法などもあります。

このように、月給制とは言え、欠勤控除の計算では所定の労働日数を用いて、日割り計算されるのことが多いです。

ただし、欠勤控除の方法については、フレックス制やシフト制などの勤務形態によって異なります。

また、通勤手当や資格手当などの各種手当が欠勤控除に含まれるかどうかも、勤務先によって変わってきます。

欠勤控除の計算方法については、勤務先の就業規則を確認してみるとよいでしょう。

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月給制の完全月給制/月給日給制/日給月給制それぞれの意味は?

月給制には

「完全月給制」
「月給日給制」
「日給月給制」

この3つがあって、それぞれの月給制の特徴が違います。

なのでまずは「自分がどの給与体系になっているのか?」を知ることが必要になります。

ではまず、この3つの月給制の説明をしていきますね。

完全月給制の特徴

完全月給制は、毎月の給料が固定されていて、「何日働いても何日休んだりしても、何時間残業しても、決められた同じ給与が毎月支払われる給与形態」のことを言います。

この形態は主に「管理職」に該当する方に採用されていることが多いです。

完全月給制で欠勤するとどうなるの?

上記の通り何日休んでも控除されません。

で、ここで疑問が出てくるのは、「なんのために年次有給休暇があるの?」です。

完全月給制での年次有給休暇の意味

完全月給制では、何日休んでも給料の控除はされないのに「年次有給休暇」がある理由って何なんでしょう?

それは、ボーナスや退職金制度の査定のためです。

毎月のお給料には影響しませんが、欠勤してしまうとボーナスや退職金の査定に影響してしまうからなんですね。

なので、完全月給制でも欠勤する場合は、有給を使って休むということになります。

ただ、そんな有給休暇にも「使うときの条件や注意点」があるってご存じでしょうか?

そんな有給休暇を使うときのポイントは

「月給制の有給休暇は使うための条件がある?欠勤だとペナルティーも?」

に詳しくまとめていますので、参考にされてくださいね。

月給日給制の特徴

この形態が、一般では一番多く取り入れられています。

完全月給制と同じように日数に関係なく、基本給として決められた給与が定められています。

これは、1ヶ月の出勤日が22日や24日と違う出勤回数でも、もらえるお給料は同じということです。

もちろん、残業や休日出勤の場合には、時間相当の給与が加算されることになります。

月給日給制で欠勤するとどうなるの?

月給日給制の場合は、欠勤する時には「年次有給休暇」をとって休むのが常識になっています。

しかし、付与されている有給を使い切った場合や、入社して半年後からしか年次有給休暇の付与はされません。

なので欠勤扱いとなってしまい、お給料からの控除の対象になるので注意してくださいね。

日給月給制の特徴

「ノーワーク・ノーペイの原則」というものがあり、「働いていない時間は給料が出さなくてもいい」ということになっています。

月給日給制と違うところは、1日の給料が決まっており(残業時間以外)、出勤した日数によって毎月のお給料が支払われるという形態になります。

その他は、月給日給制とほぼ同じ形態です。

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月給制の完全月給制/月給日給制/日給月給制のメリットやデメリットは?

  • 完全月給制
  • 月給日給制
  • 日給月給制
これら3つの月給制の給与形態の違いは、わかっていただけたかと思います。

ではなぜ、このような給与形態があるのでしょうか?

それぞれのメリットやデメリットを少し突っ込んでいきたいと思います。

完全月給制のメリット

やはり、どれだけ休んでも必ず毎月同じ額の給与が保証されていることです。

なので、経営側に近い管理職に適応されることになります。

しかし、普段からよく欠勤する方には「管理職」という辞令は出ないと思います。

完全月給制のデメリット

管理職の場合は、どれだけたくさん働いても給与額が変わらないということです。

よって、管理職の場合、残業や休日出勤してもその賃金を支払われることがありません。

ただし、同じ「完全月給制」でも、一般社員の場合には残業代や休日出勤の賃金は、支払わなければならないようになっています。

月給日給制のメリット

月に働く日数に関係なく、支払われる給与額が決まっているということでしょう。

付与されている有給の範囲でしたら、給与控除の対象にもなりません。

ただし、当然ながら遅刻(半日有給以外)は対象になるので注意です。

月給日給制のデメリット

デメリットというものではないかもしれませんが、月ごとの日数が違うので時給に換算すると変動しているということです。

考え方ですが、多い月も少ない月も同じ給料ということが逆にデメリットと、思えてしまうことがあるかと思います。

日給月給制のメリット

出勤回数が多い月は、給与の額にも反映されるということでしょう。

先月より今月の方が、もらえるお給料の金額が多いときはうれしくなりますよね。

日給月給制のデメリット

出勤日数が少ないと、その分の給与も減ってしまうことになります。

建築関係の現場の方などは、雨の多い時など天候差の激しい月には、給与が少なくなってしまうというデメリットを目の当たりにされる方も多いようです。

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月給制で休んだときの給料についてのまとめ

給与などの「雇用形態」をきちんと把握しておかないと、後になって後悔してしまうことも多々あるようです。

この記事を読んで頂いて「自分の働いている職場はどれに当てはまるのか?」と、まずはしっかりと把握しましょう。

後になってから「えっ!」と思わないように、今後も気持ちよく働いていただけたらなと思います。