育休で社会保険料が免除されるって本当?男性の育休取得の注意点を解説

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ここ数年では男性でも、育休を取得する方が増えつつありますよね。

これは女性の私からすると、とても良い傾向だなと思います!

でも、会社によってはまだまだ前例があまりないケースもありますよね。

そうなると、いろいろと気になることもでてくるものです。

男性が育休を取った場合、社会保険料は免除されるのでしょうか?

結論からお伝えをすると、今までは月の末日に休むと、休んだ月の保険料が免除という制度でした!

ただ、2022年の10月に、育休制度の内容が少し変更になっていますよ。

この記事では、男性が育休を取得する場合の注意点について解説をしていきます!

今後、育休を取得する可能性がある方は、覚えておくと便利ですね。

2022年10月以降の育休制度の改定内容とは?

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2022年10月以降の育休制度の改定内容について、詳しく解説をしていきます!

まず、冒頭でもお話をした内容についてです。

今までは、こんな感じの内容になっていました!

月の末日に育児休業を取得すると、その月の保険料が免除になる

ちょっとややこしいですよね。

分かりやすくお伝えをすると、月の末日に育児休暇を取得すると、休んだ月の保険料が免除になるということです!

2022年10月以降も、このルールについては変わりません。

それ以外のところで、免除の拡大と縮小がありました。

2022年10月以降の育休制度の改定内容~免除の拡大点~

免除の拡大については、給料の保険料についてです。

給料の保険料は、同月中の14日以上の育児休業であれば、免除になります。

今までは、育児休業が月の末日にかかっているかどうかによって、免除の対象にならない場合もありました。

この内容が改定されたことによって、月の末日に取得をしなくても、給料の保険料が免除になるというわけですね!

2022年10月以降の育休制度の改定内容~免除の縮小点~

そして、反対に免除の縮小についてです。

今までは、ボーナス支給月の末日を狙って育児休業を取得することも可能でした!

そうすることで、ボーナスの保険料を納めなくて済むからです。

でも改定後は、ボーナスの保険料は育児休業の期間が1ヶ月を超える場合のみ免除対象となりました。

いくらボーナスの末日に育児休暇を取っても、1日とか数日の育児休暇ではボーナスの保険料は免除できません。

どうしてもボーナスの保険料を免除したい場合は?

どうしてもボーナスの保険料を免除したいという場合。

休業期間にボーナス支給月の末日を含めて、1ヶ月以上育児休暇を取得しないといけないということです!

ちなみに1ヶ月以上というのは、連続をして1ヶ月以上ということなので、注意して下さいね。

もともと、短期間の育児休暇の取得を考えていたという場合。

月の末日を入れて取得するか、2週間以上取得をする方がいいということですね。

ボーナスの保険料を免除するのは、最低でも1ヶ月は休まないといけません!

これを知ってしまうと、育児休業を取得するタイミングも悩むかもしれませんね。


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育休で社会保険料が免除されるけど男性が1日だけ取得してもお得なの?

育休で社会保険料が免除されるけど、男性が1日だけ取得してもお得なのかについてです。

先ほども解説をしましたが、2022年10月から育休制度の内容が改定されました!

改定後も、末日に取得をすれば取得をした月の保険料が免除されることには変わりありません。

もし1日だけとか2~3日のみ育児休暇を取得したいという場合は、末日を必ず入れましょう!

末日に1日だけしか取得しなかったとしても、その月の保険料は免除されるのでお得です。

ただ、ボーナス分の保険料に関しては、末日に1日だけ取得しても免除されないので注意して下さいね!

2022年9月までの内容で認識していると、そうだったの?!と嘆くことになりますよ。

改定後で良い点としては、月末に休みづらい職業の人でも育休取得がしやすくなったということでしょうか。

末日に休まなくても、2週間取得すれば保険料が免除されるわけです。

いつ育休を取ろうか考えていた方は、知っておくと計画も練りやすくなりますね!

育休で社会保険料が引かれているけどいつ反映するのかを解説!

育休で社会保険料が引かれているけどいつ反映されるの?と思っている方もいますよね!

一般的な企業だと、社会保険料は翌日徴収になっているところが多いのではないでしょうか?

社会保険料が翌日徴収なら、育休を開始しても給与の支給額に反映されるまでに時間がかかります。

基本的には、社会保険料の免除が反映されるのは、翌月に支払われる給料になっていることが多いですよ。

そのため、育休を取得した月の給料には反映されていないことがほとんどです。

この月に育休を取得したのに、なんで反映されていないの?と焦ってしまうこともありますよね。

でもそのような場合は、翌月に反映されていないか必ずチェックして下さい!

万が一反映されていないことがあれば、会社に必ず確認をして下さいね。

育休を取得すると将来的にもらえる年金額は下がるの?

育休を取得すると、将来的にもらえる年金額は下がってしまうのでしょうか?

実はこれ、私自身もふと気になったことがあります。

結論からお伝えをすると、育休を取得しても年金が減ることはありません!

育休中は社会保険料が免除されますが、免除分は保険料を納付したことになります。

休業前の給与に基づいて、ちゃんと年金額に反映されるようになっていますよ。

将来的にもらえるお金のこととかって、やはり気になりますよね。

もらえる年金はただでも少ないかもしれないのに、どうなってしまうの?と思いがちです。

でも育休を取得したからと言って、年金が減ることはないので安心して下さいね。

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育休で社会保険料が免除される?のまとめ

一般企業に勤めると、様々な法律や制度を知ることになりますよね。

書類などを読んでいても、よく分からなくなることってあるあるです!

育休制度や社会保険免除のことなども、正直文章だと分かりづらいですよね。

でも、子供が産まれたら育休を取りたいと思っている方は多いと思います。

ママだけ育児や家事をするのはとても大変です。

ちゃんと社会保険の免除などについて把握した上で、育休を取得する期間を決めてみて下さいね。

どれぐらい取得できるのか、どのタイミングで休暇を取ればお得なのか、考えて取得しましょう!