病気休暇のデメリットは?個人側企業側それぞれどんな負担がある?

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病気やケガの治療で会社を休まないといけなくなったときに取得したい病気休暇制度。

企業の約8割が病気休暇制度を導入しています。

※令和3年度の厚生労働省が出した「仕事と生活の調和」の実現及び 特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査によると、
「病気休職制度または病気休暇がある」が 54.0%
「病気事由で使用できる他の制度・方法がある」が 27.1%
となっています。

※参考:引用文献「令和3年度 「仕事と生活の調和」の実現及び 特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査報告書」

つまり、全ての企業に病気休暇制度があるわけではないようです。

病気休暇制度というのは病気やケガで仕事ができなくなった労働者に対して、一定期間の労働を免除してくれる制度です。

病気やケガになっても治療に専念することができるので、労働者としては安心して働くことができますよね。

でも、病気休暇制度を使うと個人や企業に以下のようなデメリットが出てきます。

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私も急な入院で病気休暇制度を使ったことがあります。

1ヶ月間は休職をしていたので、その月の収入はありませんでした。

復職したあとは残っていた仕事の処理が大変で、家に持ち帰って仕事をしていました。

それに周りに迷惑をかけてしまっていたので、職場に菓子折りを持っていったことがあります。

病気休暇中はゆっくりできたのですが、復職したあとが大変でしたよ。

病気休暇制度があることで企業としては社員が復職しやすい環境を作れますし、健康管理にも配慮することができます。

そういった点で多くの企業が病気休暇制度を導入しているようです。

病気休暇は労働基準法で定められてない!企業が独自に決める休暇!

病気休暇中の取得条件や取得日数、給与の支給などの細かい内容は、各企業で決めて良いことになっています。

なぜかというと、病気休暇制度が労働基準法で定められていない法定外休暇になるからです。

法定外休暇というのは法律で義務化されてない休暇のことで、企業が独自に用意している休暇になります。

法律による規定がないので細かい内容は、企業が独自に決めることができます。

逆に年次有給休暇や産前産後休暇は、法律で取得することが義務となっている法定休暇となります。

法定休暇と法定外休暇の違いについて以下の表にまとめました。

病気休暇は法定外休暇になるので、取得条件や取得日数、給与の支給については勤務先の就業規則を確認しておきましょう。


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病気休暇中は給与がない!?傷病手当金を申請しよう!

病気休暇については企業が独自のルールで給与の支給額を決められますが、病気休暇中に給与の支給がないと生活に困りますよね。

収入が少なくなったり、なくなったりした場合、企業が加入している健康保険組合に傷病手当金の申請をしましょう。

傷病手当金とは、雇われている労働者が病気やケガで仕事を休み、会社から給与の支払いが少なくなったり、なくなったりした場合に支給される手当金のことです。

傷病手当金があると収入の心配がなくなりますよ。

傷病手当金を受ける条件は?支給額は月額給与の3分の2!

傷病手当金を受けるには、健康保険組合である全国健康保険協会(協会けんぽ)や組合健保などに申請しなければなりません。

申請の条件は以下の4つに該当することです。

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

「全国健康保険協会 公式サイト」より引用

傷病手当金の支給額の計算方法

傷病手当金の支給額については、日額給与の3分の2が支給されるようになっています。

くわしい計算方法は、

「1年間の標準報酬月額(ボーナス含めない)を平均した金額÷30日×2/3=1日の支給額」

となります。

例えば1年間の平均月額が30万とすると

「30万÷30日×2/3=6666.6円」

約6667円が1日の支給額になるので、休職期間中は毎日6667円が支給されます。

傷病手当金の支給のタイミングは?

支給のタイミングとしては3日間の待機後、4日目からの支給になるので、1ヶ月休んでも約17万円の収入があります。

ちなみに病気休暇中に給与が支払われている場合、傷病手当金の額より少なければ差額が支給されます。

傷病手当金の額より多ければ支給されないので注意をしてくださいね。

どの健康保険組合でも支給金額や支給条件などの内容は一緒になりますよ。

あなたが持っている健康保険証が申請先の健康保険組合になるので一度確認しておきましょう。

病気休暇中のボーナスは?査定期間に影響する!

病気休暇中のボーナスについても気になりますよね。

ボーナスについては勤務先の就業規則によりますが、ボーナス査定期間中の勤務実績によって支給されることが多いようです。

例えば7月・12月がボーナスの時期だとします。

10月~3月が7月、4月~9月を12月のボーナスの査定期間としている企業が多いようです。

この査定期間中にどれだけ出勤したかによって、ボーナスの金額が変わってきますよ。

私は1ヶ月ほど入院したことがありますが、ボーナスは満額支給されました。

理由としては、ボーナスの査定期間中の3分の2以上を出勤していたからです。

わたしが入院で病気休暇を使った期間は11月から12月までの約1ヶ月間で、残りの150日は出勤していました。

就業規則を確認してみると、ボーナスの査定期間中の3分の2以上を出勤すれば満額支給と書いてありました。

病気休暇中のボーナスが満額もらえる出勤日数の計算方法は?

簡単に計算するとこんな感じ。

180日(半年)×66,7%(3分の2)=120日

120日以上の出勤で満額支給ということになります。

こんな感じでボーナス査定期間中にどれだけ出勤できるかによって、ボーナスの支給額は変わってきますよ。

まずは勤務先の就業規則を確認してみましょう。

病気休暇の日数は?民間企業と公務員では異なる制度を解説!

会社員と公務員では病気休暇に対して保障される内容に違いがあります。

大きな違いは休暇日数と給与支給です。

まずは、それぞれの違いについて以下の表でまとめてみました。

会社員と公務員の病気休暇日数の違い

会社員と違って公務員は病気休暇の日数が90日から最長3年と決まっています。

くわしく説明すると、病気休暇の90日を過ぎると『病気休職』となり病気休暇期間を含めた最長3年の取得が可能になります。

会社員と公務員の給与支給の違い

給与は、病気休暇中の90日は満額支給されます。

病気休職になってからの1年間は8割の給与が支給されますが、それ以降は無給となります。

公務員は最長3年も休職できて1年間は給与の支給があるので、会社員よりも保障の内容は手厚くなっています。

このように会社員と公務員では、病気休暇中の休暇日数や給与支給について大きな違いがあります。

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病気休暇のデメリットのまとめ

病気休暇制度は病気やケガで仕事ができなくなった労働者に対して、一定期間の労働を免除してくれる制度です。

病気休暇制度があると安心して働くことができますが、まずは勤務先の会社に病気休暇制度があるのか確認しておきましょう。

病気やケガはいつ誰がなってもおかしくはありません。

いざとなった時は病気休暇制度を利用して治療に専念してくださいね。