育休から復帰しないときは返金する必要がある!?退職する場合の給付金はどうなるの?

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育休中に

「保育園の空きが無い」
「旦那さんの転勤が決まった」
「子育てが想像以上に大変だった」

といった、やむを得ない理由で会社を退職しなければいけなくなったとき。

育休中に支給されている「育児休業給付金」は、基本的に会社に復職することが前提で給付されています。

なので、育休中や育休後に退職する場合、返金しなければいけないの?と不安になるママも多いと思います。

そんなママのために、今回は育休中に会社を辞めざるを得なくなった場合の「育児休業給付金」について解説していきたいと思います。

また、仕事を失った時に支給される「失業保険」についても詳しく解説していきますね。

育休途中で退職する場合失業保険はもらえる?保険の計算の仕方は?

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育休中にやむを得ず会社を退職しなければいけなくなった時、ママにとって気になる給付金が

  • 育児休業給付金
  • 失業保険
ではないでしょうか。

結論から言うと、育休中に会社を退職しなければいけなくなっても「育児休業給付金」を返金する必要はなく、「失業保険」も給付を受けることができます。

育休中に退職する場合の給付金①「育児休業給付金」

まず、1つ目の「育児休業給付金」は、育休終了後に職場に復帰することが前提で給付されます。

つまり、

  • 妊娠中に退職をする人
  • 出産後は専業主婦になる人
に「育児休業給付金」は支給されません。

ただ、育休中に

  • 保育園の空きが無い
  • 旦那さんの転勤が決まった
  • 子育てが想像以上に大変だった
など、やむを得ない理由で会社を退職しなければいけなくなったママの場合、今までの「育児休業給付金」を返金する必要はありません。

でも、育休中に会社を退職すると、その時点で「育児休業給付金」の支給が終了することも知っておいてくださいね。

要注意!退職日によって育児休業給付金の支給額が違う

さらに、育休中の退職は、「退職日によって育児休業給付金の支給額が違う」ことにも注意が必要です。

育児休業給付金は、1ヶ月単位で計算されます。

例えば、7月7日から育休が始まった場合、7月7日~8月6日の1ヶ月間に対して育児休業給付金が支給されます。

もしも、8月5日に退職をした場合、1ヶ月単位の育休期間を全うしていないと判断され、7月7日~8月6日の育児休業給付金は支給されません。

でも、1日後の8月6日に退職をした場合、1ヶ月単位の育休期間を全うした判断され、7月7日~8月6日の育児休業給付金は支給されるのです。

自分の育休の月単位は必ず把握しておきましょうね。

育休中に退職する場合の給付金②「失業保険」

そして、2つ目の「失業保険」は、仕事を失った人に働く意思がある場合に支給されるお金です。

失業保険を受け取るには、

  • 退職前の2年間、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること
  • 再就職をする意志や能力があること
  • 求職活動を行っていること
この3つが条件です。

つまり、育休中に退職をしても上記の条件に当てはまるのであれば、失業給付を受け取ることができるというわけです。

では、ここからは育休中や育休後に失業保険を受け取るために知っておくべきポイントを4つ、お伝えしていきます。

育休中育休後の失業保険のポイント①失業保険の基準額

まず、1つ目。

失業保険の金額の基準は、「育休前の給与」であるということです。

基本的に失業保険は、「直近6ヶ月間の給与」を基準に算出されます。

ここで、育休中に受け取っている

「育児休業給付金」=「直近6ヶ月間の給与」

で計算してしまう人もいますが、コレ間違っています。

育児休業給付金は、国の雇用保険からの支給なので、失業保険は「育休に入る前の給与」が基準に算出されます。

育休中育休後の失業保険のポイント②ハローワークに納得してもらえる再就職理由を伝えること

失業保険は、受け取る条件にもあったように「再就職をする意志があること」が重要です。

育休中に、失業保険を受け取るのであれば、手続きを行うハローワークに納得してもらえる理由を説明する必要があります。

例えば、

  • 夫と分担して休める仕事を探している
  • 退職した会社は拘束時間が長かった
  • 保育施設の送迎がしやすいエリアで働きたい
などです。

育休中育休後の失業保険のポイント③給付が早い「特定理由離職者」になる場合も

  • 妊娠
  • 出産
  • 育児
    • といった理由による退職は、自己都合による退職とも言えます。

      ただし保育園が見つからないなどの場合、「正当な理由のある自己都合」として認められる場合があるんです。

      「正当な理由のある自己都合」による退職の場合。

      一般的な退職の「一般受給資格者」ではなく、「特定理由離職者」という失業保険の受給資格区分になります。

      「特定理由離職者」の受給区分になると、失業保険の給付を早められるメリットがあります。

      さらに、退職時の年齢や被保険者期間によって、支給額が増える場合もあります。

      では、自分がいくらの失業保険が支給されるのかという点ですが、

      • 育休に入る前の給与
        含むもの…「残業」「通勤」「住宅手当」
        含まないもの…「賞与」「退職金」「祝金」
      • 離職時の年齢
      • 被保険者期間
の3つで算出することができます。

実は、失業保険を自動計算してくれるサイトがいくつかあります。

ただ、令和5年の8月1日から失業保険の日額が変更になったため、最新のサイトを利用する必要があります。

例えば

「高精度計算サイト」

気になる方は、一度チェックしてみてくださいね。

育休中育休後の失業保険のポイント④受給資格の決定後もハローワークに行く

ハローワークで求職の手続きをして、失業保険の受給資格が決定したら「失業保険の給付がはじまる」というわけではありません。

失業保険の受給資格が決定した後は、ハローワークの説明会や失業認定日にハローワークに出向く必要があります。

そして、求職活動も行う必要があります。

育休中、ハローワークで求職活動を行う場合の注意点は「子連れで行ってはいけない」という点です。

いつものクセで子連れで出かけないように気をつけてくださいね。


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育休中に退職する場合失業手当がもらえる期間は?申請で伸ばせる?

育休中に退職して失業保険を受け取る場合、

  • 自己都合や懲戒解雇などが退職理由の「一般受給資格者」
  • 病気やケガ、妊娠、看病などが正当な理由の「特定理由離職者2」
のどちらかに該当するでしょう。

一般受給資格者の場合、90日~150日の失業保険が支給されます。

特定理由離職者2の場合、90日~330日の失業保険が支給されます。

参考:ハローワーク 基本手当の所定給付日数

給付日数は、「年齢」と「雇用保険の被保険者期間」で人によって違うことが分かりますね。

ただ、お伝えしているように失業保険を受け取るには、

  • 退職前の2年間雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること
  • 再就職をする意志や能力があること
  • 求職活動を行っていること
といったことが条件です。

でも、育休中に退職をせざるを得ない状況は、すぐに再就職ができないママも多いでしょう。

実は、そんなママのために失業保険には「受給期間延長措置」という措置があります。

「受給期間延長措置」とは、失業保険の受給期間満了日を延長することができる制度。

本来、失業手当の受給期間は、退職をした日の翌日から1年間です。

でも、ハローワークで申請さえすれば、受給期間満了日を最長3年間まで延長することができるのです。

つまり、子育てがひと段落して就職活動・再就職をしたい時に受給資格をもつことができるママの強い味方なのです。

育休中や育休明けの退職は会社にとって大きなダメージである

お伝えしてきたように、育休中の退職は法律違反でも無く、受け取ってきた育児休業給付金を返金する必要も失業保険の受け取りも可能です。

ただ、そもそも「育児休業」とは、職場に復帰することを前提に取得できる休暇です。

会社や上司、同僚、部下、皆さん帰ってくるつもりで仕事に励んでいます。

育休中や育休明けに退職をするということは、会社にとって大きなダメージがあることは忘れないでください。

どうしても育休中や育休明けに退職する場合は、嫌な気持ちになる人が少ない理由で退職をしましょう。

育休中や育休明け退職理由①保育園の空きが無い

「待機児童」という言葉があるように、なかなか保育園が決まらないママもたくさんいます。

育児休業は、基本的に1年という期限がありますが、保育園が見つからないなど理由があれば最長2年まで延長できます。

それでも、保育園が決まったとしても送迎の時間や家事に育児が積み重なると、やはり仕事を続けるのが難しいという場合があります。

育休中や育休明け退職理由②旦那さんの転勤が決まった

育休中に旦那さんの転勤が決まり、家族そろって引っ越しをするパターンもあります。

会社を退職するやむを得ない理由と言えるでしょう。

育休中や育休明け退職理由③子育てが想像以上に大変だった

実際に育休中に初めて子育てをしてみて、睡眠不足にホルモンバランスの乱れなどママを取り巻く環境は大きく変わります。

「産後うつ」や「育児ノイローゼ」という言葉があるように、出産後のママは体も心も疲労困憊です。

そんな状態の時に仕事を辞めることは、決して悪いことでも自分が弱いわけでもありません。

一度、職場に復帰したものの「子育てと仕事の両立は大変だった。」という場合も同じです。

まずは、ママの体と心を第一に考えましょう。

子どもはママの笑顔が大好きですよ。

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育休から復帰しない時は返金?のまとめ

「育児休業給付金」は、育休終了後、職場に復帰することが前提で給付されるものです。

とはいえ、やむを得ない理由で育休中や育休明けに退職をする場合でも返金する必要はありません。

ただ、はじめから育休明けに復職せず退職するつもりで育児休業給付金を受け取った場合は、返金を求められます。

また、「失業保険」は、

  • 退職前の2年間雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること
  • 再就職をする意志や能力があること
  • 求職活動を行っていること
といったことが条件なので、育休中や育休明けの退職でも条件さえ揃えば支給されます。

自分にとっても会社にとっても気持ちの良い形で「退職」をいう選択を選ぶようにしましょうね。