入社してからのお給料以外の楽しみと言えば「ボーナス」や「有給休暇の支給」ですよね!
実は、有給休暇にも支給だったり、使うための条件があるのを知っていますか?
そこでこの記事では、月給制における有給休暇についての
「支給や使うための条件」
「月給制の有給休暇ってどんな意味があるの?」
「有給休暇を使わずに欠勤になるとペナルティーがある?」
っていうこを詳しく見ていきたいと思います!
月給制での有給休暇ってどういうものなの?
有給休暇とは「入社後半年以上で、かつ全労働日の8割以上出勤している従業員に、自動的に発生する権利」と、労働基準法第39条に定められた規定なのです。
なので、入社半年の8割約145日以上は出勤する必要があります。
詳しくは就業規則にも書かれていますので、いま一度見直して下さい。
日数は、半年後から10日の有給休暇が発生し、その後3年6か月までは、1年ごとに1日ずつプラスして支給されます。
なので、入社後1年6か月で、あなたに支給される有給休暇の日数は「11日」となります。
3年6か月からは2日間プラスされていきます。
限度が20日間なので、6年6か月で上限の20日間になります。
そして、この有給休暇は、事前にお休みをする前に申請をしておくことで、
「お休みなんだけど、会社に出勤したのと同じ扱いになる」
というものなんですね。
月給制での有給休暇の意味と使い方
そこで浮かぶ疑問が「そもそも、月給制の社員の有給休暇って意味があるの?」っていうことです。
まず、月給制での勤務は「日給」と違い、月の勤務日数によって給与の変動がありません。
例えば「2月」と「3月」では、もともと2~3日の違いがありますが、支給される「給与」には、差は生じません。
また、長期休暇(GW・夏・冬)のある4~5月、8月、12~1月についても、支給される「給与」に差は生じません。
月給制には種類がある?
月給制だと有給以外で休んでも決まった月給がもらえるんですよね。
- 皆勤手当てが無くなる?
- 昇給の査定に響く?
この疑問には、いろいろな考え方や会社の方針が関係してきます。
まずこの
「月給制だと有給以外で休んでも決まった月給がもらえる」
というのは、この場合の月給制=「完全月給制」のこととなるんです。
「完全月給制」で就業規則等に遅刻や欠勤に対する減給の規定がなく、賞与や昇給に出勤率の査定がないならば賃金面では有給休暇を使おうが、欠勤になろうが何も変わりません。
しかし、一般に「月給制」と言われているところは、欠勤となった場合には
- 社内規定によって給料がカットされてしまったり
- ボーナス算定期間や、査定に影響してしまったり
- 昇給のときの査定に影響してしまう
なので月給制といっても、先述したような「完全月給制」ではなくって、欠勤してしまうと「月給」ではなくなる…といったものがほとんどになります。
この「有給休暇の取得」に際して、会社は取得拒否ができないので、本来は「事前申請」すれば理由を問われず、自由に取得できる休暇があるというのが利点ですね。
月給制で有給休暇を使わずに欠勤となったときのペナルティー
先述したような「完全月給制」の場合には、欠勤となっても給料的なペナルティーはありません。
ただし、その後の昇給だとか昇格の査定のときには、会社によっては影響があることも考えられます。
なので、有給休暇がある場合には必ず申請を出すようにして、「欠勤扱い」にならないように注意しておいた方がいいですね。
完全月給制でない時には、「有給休暇」以外で自主的に休暇を取得した場合は「欠勤扱い」になって、決まった月給はもらえません。
有給休暇は、実際には本人は出社していませんが、「出社していた」と見なされます。
ですが「欠勤」では、これもそれぞれの会社により違いますが、社内規定に記載されている計算式で「減額(ペナルティ)」が課せられるところもあります。
欠勤っていうのは、
「会社側が予定していた労働力を、取得出来ない状態」
ですので、会社側に損害を与えた事になります。
また、予定していた「利益」が得られなかった場合も「損失」と判断されます。
そういった損失に対してのペナルティーといった見方ですね。
月給制でも有給休暇はとりやすくなった?
先述したように「有給休暇の取得」に際して、会社は取得拒否ができないので、本来は「事前申請」すれば理由を問われず、自由に取得できる休暇なんですが。
でも実際にはどうかというと
- 仕事量たっだり
- 上司の考え方だったり
- 職場の雰囲気だったり
「簡単に好きなときに、有給休暇をとれる???誰が?」
ていう方も多いのも事実です。
公務員だったり、大企業のような労働組合がしっかりしているようなところであれば、有給をとってなければ逆に強制的にでもとらないといけなくなったりもしますが。
それでも、以前に比べると比較的ゆう「有給休暇」はとりやすくなったのではないでしょうか?
私の場合も、有給で休みをとった後には、
「休み明けには大量の仕事が待ってて、結局残業をしなきゃいけないから、意味がない」
と、そのたびに思っていますが。
とはいえ、以前よりも「有給休暇を使ってお休みする」といったことが、職場の雰囲気的にはしやすくなったかなぁとは思います^^
月給制の有給休暇についてのまとめ
月給制における有給休暇について見てきました。
あくまでも、有給休暇は「働く人の権利」ですので、しっかりと行使していただきたいと思います。
日数についても規定がきちんとありますので、再度しっかりと確認しておきましょう!
せっかくの有給休暇という制度があるんですから、できるだけ有効に使って、あなたの生活に生かしていってくださいね!
また、記事の中でも触れてきましたが「月給制で休んだ(欠勤した)ときのお給料についてのことを
に詳しくまとめていますので、参考に「されてくださいね。